○藤枝市し尿運搬中継センター条例

昭和55年7月16日

条例第18号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、藤枝市し尿運搬中継センター(以下「中継センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 中継センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

藤枝中継センター

藤枝市谷稲葉2番地の1

岡部中継センター

藤枝市岡部町桂島607番地の2

(休場日)

第3条 中継センターの休場日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 毎年12月31日から翌年1月3日まで

2 前項の休場日は、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(搬入時間等)

第4条 中継センターのし尿及び浄化槽汚泥の搬入時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の搬入時間は、市長が必要と認めるときは、短縮又は延長することができる。

(搬入の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、中継センターへの搬入を拒むことができる。

(1) 投入不能な容器により搬入しようとするとき。

(2) し尿及び浄化槽汚泥以外の汚物、汚水又は家畜等のし尿を搬入しようとするとき。

(3) 貯留能力を超過するとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第6条 搬入者は、故意又は過失により建物及び設備を損傷したときは、その損害について市長の定める額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 藤枝市環境管理センター設置及び管理に関する条例(昭和39年藤枝市条例第20号)は、廃止する。

(平成20年12月25日条例第119号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

藤枝市し尿運搬中継センター条例

昭和55年7月16日 条例第18号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和55年7月16日 条例第18号
平成20年12月25日 条例第119号