○藤枝市し尿運搬中継センター条例
昭和55年7月16日
条例第18号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、藤枝市し尿運搬中継センター(以下「中継センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 中継センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
藤枝中継センター | 藤枝市谷稲葉2番地の1 |
岡部中継センター | 藤枝市岡部町桂島607番地の2 |
(休場日)
第3条 中継センターの休場日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 毎年12月31日から翌年1月3日まで
2 前項の休場日は、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(搬入時間等)
第4条 中継センターのし尿及び浄化槽汚泥の搬入時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の搬入時間は、市長が必要と認めるときは、短縮又は延長することができる。
(搬入の制限)
第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、中継センターへの搬入を拒むことができる。
(1) 投入不能な容器により搬入しようとするとき。
(2) し尿及び浄化槽汚泥以外の汚物、汚水又は家畜等のし尿を搬入しようとするとき。
(3) 貯留能力を超過するとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第6条 搬入者は、故意又は過失により建物及び設備を損傷したときは、その損害について市長の定める額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 藤枝市環境管理センター設置及び管理に関する条例(昭和39年藤枝市条例第20号)は、廃止する。
附則(平成20年12月25日条例第119号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。