○藤枝市環境基本条例
平成13年3月28日
条例第11号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 環境の保全及び創造に関する施策等(第8条―第15条)
第3章 環境審議会(第16条―第22条)
附則
藤枝市は、北部は緑豊かな森林におおわれ、南部には心和む田園が広がり、中央には自然空間として瀬戸川が流れ、緑と水に囲まれた美しい環境の中で、先人たちのたゆまぬ努力によって、調和のとれた産業と豊かな文化を育て、発展を遂げてきた。
しかし、今日の発展は同時に、市民の生活様式の変化等による環境への負荷を増大させ、自然の力だけでなく人々の積極的な努力なくしては、このすばらしい自然環境を保持できない状況に至っている。
今後も引き続き、環境問題が複雑・多様化の様相を呈していくと、自然への影響は単に一地域の問題にとどまらず、地球的規模に広がるおそれがあり、将来にわたる問題として取り組む必要性に迫られている。
私たちは、このかけがえのない環境の恩恵を将来にわたって、守り、育み、更に継承する責務を負っている。豊かな日常生活を確保する上で自然の恩恵が最も大切であり欠くことのできない基盤であるとの共通した認識の下、市、市民及び事業者が自覚と責任を持ち、相互の協力連携を強化しつつ、自然と共生し、将来へ向けて環境への負荷の少ない社会を構築するための基本的方針としてこの条例を定める。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の安全かつ健康で文化的な生活を確保するとともに市民の福祉向上に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生じることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、人と自然とが調和した良好な環境を現在及び将来にわたって持続的に享受することを目的として行わなければならない。
2 環境の保全及び創造は、多様で豊かな自然環境を育みながら、人と自然との共生を目的として行わなければならない。
3 環境の保全及び創造は、資源の循環的な利用を図りながら、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築することを目的として行わなければならない。
4 環境の保全及び創造は、市、市民及び事業者がそれぞれの責務を自覚して、公平な役割分担の下に、互いに協力及び連携を図りつつ積極的に推進されなければならない。
5 地球環境の保全は、人類共通の課題であるとの認識の下で、すべての人の日常生活及び事業活動の中で配慮しつつ、積極的に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関し、本市の自然的社会的条件に即した基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、市民及び事業者が環境の保全及び創造のために行う活動を支援し、及びこれに協力する責務を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、資源の循環的な利用、廃棄物の減量等その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努める責務を有する。
2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、地域の自然的社会的条件に応じて住み良い地域づくりに自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、公害を防止するために必要な措置を自ら積極的に講ずる責務を有する。
2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、環境への負荷の低減に配慮した事業活動を常に心掛け、また積極的に取り組む責務を有する。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、自らも地域の一員であるとの認識の下に、地域の環境保全活動に協力するとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(環境の状況等の公表)
第7条 市長は、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関する施策の実施状況を毎年公表しなければならない。
第2章 環境の保全及び創造に関する施策等
(環境基本計画)
第8条 市長は、自然的社会的条件に応じた環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全及び創造に関する本市の基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定する。
2 環境基本計画は、次の各号に掲げる事項について定める。
(1) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、藤枝市環境審議会の意見を聴くとともに、市民及び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。
4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画を変更する場合について準用する。
(市の施策の策定等に当たっての配慮)
第9条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合に努めるとともに、環境の保全及び創造について環境に配慮しなければならない。
(庁内体制の確立)
第10条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策が効率的で、かつ実効性のあるものとするため、庁内に各施策について総合的調整を行うための体制を確立するものとする。
(財源の確保)
第11条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の円滑な推進のために必要な財源の確保に努めるものとする。
(教育及び学習の振興等)
第12条 市は、市民及び事業者が環境の保全及び創造について理解を深め、環境への負荷の低減に資する活動に自主的に取り組む意識を高揚させるため、その教育及び学習の振興並びに広報活動の充実に努めるものとする。
(市民等の自発的な活動の促進)
第13条 市は、市民及び事業者が自発的に行う再生資源の回収、緑化の推進等の環境の保全及び創造に関する活動を促進するため、技術的な指導又は助言その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第15条 市は、環境の保全及び創造に係る広域的な取組を必要とする施策については、国及び他の地方公共団体と協力して推進するよう努めるものとする。
第3章 環境審議会
(設置)
第16条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、藤枝市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第17条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境の保全及び創造に関する基本的事項について調査審議する。
(組織)
第18条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第19条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第20条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第21条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決めるところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(藤枝市環境審議会条例の廃止)
2 藤枝市環境審議会条例(平成6年藤枝市条例第10号)は、廃止する。
附則(平成21年7月3日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。