○藤枝市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 省令第3条の申請書 第1号様式
(2) 省令第8条第1項の届出書 第2号様式
(3) 省令第9条の届出書 第3号様式
2 省令第6条第1項又は第13条第1項の規定による申請は、第4号様式による犬の鑑札(注射済票)再交付申請書により行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町狂犬病予防法に基づく事務取り扱いに関する規則(平成12年岡部町規則第10号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成20年12月25日規則第98号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第42号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。