○藤枝市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の種類)

第2条 次の各号に掲げる申請書又は届出の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 省令第3条の申請書 第1号様式

(2) 省令第8条第1項の届出書 第2号様式

(3) 省令第9条の届出書 第3号様式

2 省令第6条第1項又は第13条第1項の規定による申請は、第4号様式による犬の鑑札(注射済票)再交付申請書により行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町狂犬病予防法に基づく事務取り扱いに関する規則(平成12年岡部町規則第10号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成20年12月25日規則第98号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第42号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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藤枝市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月28日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年3月28日 規則第19号
平成20年12月25日 規則第98号
令和3年3月31日 規則第42号