○藤枝市国民健康保険運営協議会規則

昭和34年5月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市国民健康保険条例(昭和34年藤枝市条例第1号)第3条の規定に基づき、藤枝市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、委員の委嘱その他必要な事項を定める。

(委員の委嘱)

第2条 委員は、被保険者、保険医又は保険薬剤師、公益を代表する者及び被用者保険等保険者のうちから市長が委嘱する。

(審議事項)

第3条 協議会は、次の事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 保険税の賦課方法に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(5) その他国民健康保険事業の運営に関する重要な事項

2 協議会は、前項の事項について市長の諮問に応じ、答申する。

(招集)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、市長の諮問があったとき、又は委員の半数以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に協議会を招集しなければならない。

(定足数)

第5条 協議会は、その委員の半数以上で出席しなければ議事を開き議決を行うことができない。

(表決)

第6条 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部国保年金課において処理する。

(会議録の調製)

第8条 議長は、書記をして会議録を調製し、2名以上の委員とともに署名しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 この規則施行後、最初に行われる協議会は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長がこれを招集する。

(昭和36年12月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従来の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用しうるものとする。

(昭和38年7月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年5月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第19号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年10月7日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日規則第9号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第36号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項第4号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

藤枝市国民健康保険運営協議会規則

昭和34年5月30日 規則第7号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年5月30日 規則第7号
昭和36年12月1日 規則第16号
昭和38年7月30日 規則第4号
昭和40年5月31日 規則第8号
昭和60年3月30日 規則第19号
昭和61年10月7日 規則第24号
平成2年6月26日 規則第18号
平成6年3月29日 規則第9号
平成6年9月30日 規則第36号
平成11年3月23日 規則第2号
平成18年3月27日 規則第9号
平成21年6月1日 規則第30号