○身体障害者福祉法施行細則

平成6年12月21日

規則第44号

藤枝市身体障害者福祉法施行細則(平成2年藤枝市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 身体障害者手帳交付申請処理簿兼交付台帳(第1号様式)

(2) 身体障害者更生指導台帳(第2号様式)

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第3号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(第4号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(第5号様式)によるものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第5条 施行令第5条の3第2項に規定する県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(第6号様式)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第6条 所長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(第7号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(第8号様式)を委託しようとするものに送付しなければならない。

(施設入所の措置)

第7条 所長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判断を求めなければならない。

2 所長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(第9号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託通知書(第10号様式)を施設入所の措置を委託しようとする身体障害者更生施設等に送付しなければならない。

(障害福祉サービス又は施設入所の措置変更等の通知)

第7条の2 所長は、障害福祉サービス又は施設入所の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定した時は、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(第11号様式)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービス又は施設入所の措置を委託したときは、障害福祉サービス・施設入所措置委託変更(解除)通知書(第12号様式)を障害福祉サービスの措置を委託したもの又は施設入所措置を委託した身体障害者更生施設等に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービス又は障害者支援施設等へ入所等の措置に係る費用の額は、市長が別に定める。

(費用徴収額の変更)

第9条 所長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、当該納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、所長に申出なければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第10条 所長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(第13号様式)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある様式は、当分の間これを調整して使用することができる。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

3 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、身体障害者福祉法施行細則(昭和34年静岡県規則第35号)の規定によりされた手続その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成7年11月29日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後のこの規則に基づく別表第2備考2及び別表第3備考2の規定は、平成7年12月分の徴収金から適用し、同年11月分までの徴収については、なお従前の例による。

(平成8年8月29日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後のこの規則は、平成8年9月分の徴収金から適用し、同年8月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日規則第34号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日規則第11号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 社会福祉増進のため社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、この規則による支援費受給の手続き等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

3 この規則施行の際現に作成されている用紙は、改正後の身体障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間調整して使用することができる。

(平成18年9月29日規則第41号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第87号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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身体障害者福祉法施行細則

平成6年12月21日 規則第44号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成6年12月21日 規則第44号
平成7年11月29日 規則第22号
平成8年8月29日 規則第20号
平成12年12月21日 規則第34号
平成12年12月21日 規則第36号
平成15年3月26日 規則第11号
平成18年9月29日 規則第41号
平成20年12月25日 規則第87号
平成25年3月29日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第42号