○藤枝市立保育所条例施行規則
昭和41年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市立保育所条例(昭和41年藤枝市条例第7号)の施行について必要な事項を定める。
(開所時間)
第2条 開所時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休日)
第3条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び毎年12月29日から1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があるときは、休日を変更し、又は別に定めることができる。
(職員)
第4条 保育所に園長、保育士その他の職員を置く。
(職務)
第5条 園長は、上司の命を受け、保育所の事務を処理する。
2 保育士その他の職員は、それぞれ園長の命を受け、保育業務に従事する。
3 園長に事故があるときは、市長の指定した職員が、その職務を代理する。
(専決)
第6条 園長は、藤枝市専決規程(昭和45年藤枝市訓令第2号)第6条の4に定める係長の職務及び第17条第1項に定める係長専決事項の別表第1及び別表第2の決裁区分に属する事項の例により専決することができるほか、職員の休暇(長期のものを除く。)について専決することができる。
(保育計画の承認)
第7条 園長は、保育所の年間保育計画を定め、市長の承認を受けなければならない。
(報告)
第8条 園長は、次の事項を市長に報告しなければならない。
(1) その都度報告をするもの
ア 保育日報
イ 幼児の所外保育
(2) その月の25日までに報告するもの
ア 翌月の月間保育計画
(3) 翌月5日までに報告するもの
ア 前月中の保育月報
イ 前月中の職員勤務表
(健康診断)
第9条 市長は、年1回以上定期又は臨時に、幼児及び保育所に勤務する職員の健康診断を行わなければならない。
(非常災害対策)
第10条 園長は、非常災害に対する具体的計画を樹立し、避難及び消火に対する訓練は毎月1回実施しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理運営について必要な事項は、市長の承認を得て、園長が別に定めることができる。
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和46年5月28日規則第20号)
この規則は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日規則第33号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年8月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月分の保育料から適用する。
附則(昭和50年5月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月分の保育料から適用する。
附則(昭和50年12月25日規則第34号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第14号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年5月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月分の保育料から適用する。
附則(昭和53年5月27日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の藤枝市立保育所条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和53年4月1日から適用する。ただし、昭和52年度分の保育料については、改正後の規則第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和54年5月30日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の藤枝市立保育所条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、昭和53年度分の保育料については、改正後の規則第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和55年5月21日規則第10号~第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の藤枝市立保育所条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、昭和54年度分の保育料については、改正後の規則第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月31日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の藤枝市立保育所条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規則は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、昭和55年度分の保育料については、改正後の規則第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和56年10月2日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第29号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の藤枝市立保育所条例施行規則第9条の規定は、平成10年4月分の報告から適用し、同年3月分の報告については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月23日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。