○藤枝市立保育所条例
昭和41年3月30日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、藤枝市立保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
藤枝市立前島保育園 | 藤枝市前島三丁目16番31号 | 150人 |
藤枝市立みわ保育園 | 藤枝市岡部町三輪685番地の2 | 75人 |
藤枝市立あさひな保育園 | 藤枝市岡部町宮島517番地の1 | 70人 |
(使用料)
第3条 保育所の使用料は、月額72,000円を超えない範囲で、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に規定する市町村が定める額との権衡を勘案して規則で定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年10月3日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第38号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和51年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月2日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第25号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第27号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第115号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日条例第13号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。