○藤枝市民生委員推せん会規則
昭和37年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、藤枝市民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 推せん会の委員定数は、7人以内とする。
(招集)
第3条 委員長は、推せん会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推せん会の会議は、非公開とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月30日規則第31号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。