○藤枝市民生委員推せん会規則

昭和37年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、藤枝市民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 推せん会の委員定数は、7人以内とする。

(招集)

第3条 委員長は、推せん会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(会議)

第4条 推せん会の会議は、非公開とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年8月30日規則第31号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

藤枝市民生委員推せん会規則

昭和37年3月31日 規則第10号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和37年3月31日 規則第10号
平成25年8月30日 規則第31号