○藤枝市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和52年3月31日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めることを目的とする。

(助成)

第2条 市長は、社会福祉事業の健全な発達を図るため、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

(助成の条件)

第3条 市長は、前条の規定により助成する場合において、その目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(申請の手続)

第4条 社会福祉法人が第2条の規定により助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(返還)

第5条 市長は、助成を受けた社会福祉法人が第3条の規定による助成の条件に従わなかったときは、交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部を返還させることができる。

(報告書の提出)

第6条 助成を受けた社会福祉法人は、助成の対象となった事業について、事業年度ごとに事業成績書その他事業の実施状況に関する報告書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町社会福祉法人の助成に関する条例(平成3年岡部町条例第10号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成12年10月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第113号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

藤枝市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和52年3月31日 条例第13号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第13号
平成12年10月13日 条例第32号
平成20年12月25日 条例第113号