○藤枝市福祉事務所長委任規則

昭和42年11月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を藤枝市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任するについて必要な事項を定める。

(生活保護法による委任事務)

第2条 生活保護法第19条第4項及び第55条の4第2項の規定による委任事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法第24条第3項及び第9項の規定による保護の決定、開始変更に関すること。

(2) 生活保護法第25条第1項及び第2項の規定による職権での保護の決定、開始、変更及び通知に関すること。

(3) 生活保護法第26条の規定による保護の停止、廃止及び通知に関すること。

(4) 生活保護法第27条第1項の規定による指導及び指示に関すること。

(5) 生活保護法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。

(6) 生活保護法第28条第1項の規定による調査及び検診並びに同条第5項の規定による申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 生活保護法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 生活保護法第48条第4項に規定する届出を受理すること。

(9) 生活保護法第55条の4の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 生活保護法第55条の5に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 生活保護法第55条の6に規定する報告を求めること。

(12) 生活保護法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業に関すること。

(13) 生活保護法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。

(14) 生活保護法第63条の規定による被保護者が返還する額の決定に関すること。

(15) 生活保護法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(16) 生活保護法第76条の2の規定による請求権に関すること。

(17) 生活保護法第77条第1項の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(18) 生活保護法第78条第1項から第4項までの規定による不正な手段をもって保護をうけ、又はうけさせた者からの費用の徴収に関すること。

(19) 生活保護法第78条の2第1項及び第2項の規定による徴収金の徴収に関すること。

(20) 生活保護法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(21) 生活保護法第81条の規定による未成年後見人及び成年後見人選任の請求に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による委任事務)

第2条の2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項及び第55条の4第2項の規定により、委任事務は次のとおりとする。

(1) 生活保護法第24条第3項及び第9項の規定による支援給付の決定、開始変更及び通知に関すること。

(2) 生活保護法第25条第1項及び第2項の規定による職権での支援給付の決定、開始、変更及び通知に関すること。

(3) 生活保護法第26条の規定による支援給付の停止、廃止決定及び通知に関すること。

(4) 生活保護法第27条第1項の規定による指導及び指示に関すること。

(5) 生活保護法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。

(6) 生活保護法第28条第1項の規定による調査及び検診並びに同条第5項の規定による申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による支援給付の方法に関すること。

(8) 生活保護法第48条第4項に規定する届出を受理すること。

(9) 生活保護法第55条の4の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 生活保護法第55条の6に規定する報告を求めること。

(11) 生活保護法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業に関すること。

(12) 生活保護法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。

(13) 生活保護法第63条の規定による被支援者が返還する額の決定に関すること。

(14) 生活保護法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(15) 生活保護法第76条の2の規定による請求権に関すること。

(16) 生活保護法第77条第1項の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(17) 生活保護法第78条第1項から第4項までの規定による不正な手段をもって保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

(18) 生活保護法第78条の2第1項及び第2項の規定による徴収金の徴収に関すること。

(19) 生活保護法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(20) 生活保護法第81条の規定による未成年後見人及び成年後見人選任の請求に関すること。

(児童福祉法による委任事務)

第3条 児童福祉法第32条第2項及び第3項の規定による委任事務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第14条第1項の規定による児童福祉司に必要な状況の報告及び資料の提供並びに必要な援助を求めること。

(2) 児童福祉法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。

(3) 児童福祉法第22条の規定による助産施設への入所に関すること。

(4) 児童福祉法第23条の規定による母子生活支援施設への入所、退所及び保護に関すること。

(5) 児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施に関すること。

(6) 児童福祉法第24条第3項の規定による利用の調整及び要請に関すること。

(7) 児童福祉法第24条第4項の規定による勧奨及び支援に関すること。

(8) 児童福祉法第24条第5項の規定による保育を必要とする児童についての措置に関すること。

(9) 児童福祉法第24条第6項の規定による保育を必要とする乳児・幼児についての措置に関すること。

(身体障害者福祉法による委任事務)

第4条 身体障害者福祉法第9条第9項による委任事務は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法第9条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 身体障害者福祉法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に該当する旨の知事への通知に関すること。

(3) 身体障害者福祉法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 身体障害者福祉法第18条の規定による障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(5) 身体障害者福祉法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明に関すること。

(6) 身体障害者福祉法第38条の規定による扶養義務者等に対する費用の徴収に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)

第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第38条第2項の規定による委任事務は、次のとおりとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による受給資格の認定に関すること。

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条第1項(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に関すること。

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条の規定による受給資格についての調査に関すること。

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条の規定による支給に関する処分に必要な資料の提出等を求めること。

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条及び第26条の5の規定により準用する同法第5条第2項の規定による受給資格の再認定に関すること。

(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条及び第26条の5の規定により準用する同法第11条(第3号を除く。)の規定による支給の停止に関すること。

(9) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条及び第26条の5の規定により準用する同法第12条の規定による支払いの一時差止めに関すること。

(地方自治法による委任事務)

第6条 地方自治法第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第2項の規定する業務に関すること。

(2) 老人福祉法第11条の規定による老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(3) 老人福祉法第12条の規定による措置の解除に係る説明に関すること。

(4) 老人福祉法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(5) 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(6) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(7) 知的障害者福祉法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。

(8) 知的障害者福祉法第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(9) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(10) 知的障害者福祉法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(11) 知的障害者福祉法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(12) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定による死体の埋葬及び火葬に関すること。

(特例)

第7条 第2条から前条までに規定するもののうち、特に重要な事項又は異例に属すると認めるものは、市長に報告しなければならない。

1 この規則は、昭和42年12月1日から施行する。

(昭和50年10月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和61年7月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第38号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月9日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月30日規則第34号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月9日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

藤枝市福祉事務所長委任規則

昭和42年11月30日 規則第15号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和42年11月30日 規則第15号
昭和50年10月30日 規則第30号
昭和61年7月22日 規則第20号
平成10年3月25日 規則第6号
平成11年3月23日 規則第7号
平成12年3月28日 規則第5号
平成12年12月21日 規則第35号
平成15年3月26日 規則第10号
平成18年9月29日 規則第38号
平成20年12月25日 規則第41号
平成24年11月9日 規則第54号
平成26年5月30日 規則第34号
平成27年3月31日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第23号
平成31年3月29日 規則第15号
令和2年11月9日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第33号