○藤枝市民テニス場条例

昭和60年12月25日

条例第32号

(設置)

第1条 市民の健康の増進と体力の向上及びスポーツの振興を図るため、テニス場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 テニス場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藤枝市民テニス場

位置 藤枝市駿河台一丁目5番1号

(使用時間)

第3条 藤枝市民テニス場(以下「テニス場」という。)の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、第17条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要と認めたときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休場日)

第4条 テニス場の休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は必要と認めたときは、市長の承認を得て変更し、又は臨時に休場することができる。

(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

(使用の許可)

第5条 テニス場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

第6条 指定管理者は、テニス場の使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲及び期間その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、テニス場の使用を許可しないことができる。

(1) テニス場内の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) テニス場内の施設を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(4) その他指定管理者が必要があると認めたとき。

(利用料金)

第8条 テニス場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に対し、利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を使用許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に納期を定めたときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用の日前5日までに使用許可の取消しを願い出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他指定管理者が特別の事情があると認めたとき。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)

第11条 使用者は、指定管理者が法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は管理の業務の全部の停止を命じられたときは、第8条第2項の規定により定められた額をテニス場の使用料として市に納めなければならない。

(特別設備の制限)

第12条 使用者は、テニス場の使用に当たり特別な設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件又は指示に違反したとき。

(3) 第7条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4) その他指定管理者において必要と認めたとき。

2 前項の規定によって生じた損害については、指定管理者は、その責を負わない。ただし、指定管理者の都合による場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、テニス場の使用が終わったとき又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、テニス場を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第16条 使用者は、テニス場の施設、設備等をき損又は亡失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、減額又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で市長が指定するものにテニス場の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により行う指定管理者の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) テニス場の使用の許可に関する業務

(2) テニス場の利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務

(3) テニス場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和61年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

附則(平成元年3月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝市民テニス場条例別表の規定にかかわらず、平成元年4月1日前に使用許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成9年3月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝市民テニス場条例別表の規定にかかわらず、平成9年4月1日前に使用許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成17年9月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の藤枝市民テニス場条例(以下「旧条例」という。)の規定により教育委員会がした許可その他の行為は、改正後の藤枝市民テニス場条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により教育委員会に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

附則(平成21年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の藤枝市民テニス場条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の藤枝市民テニス場条例の相当規定によりされたものとみなす。

附則(平成26年3月26日条例第10号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

附則(平成31年3月20日条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

附則(令和4年12月15日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(1) コート

使用時間

使用区分

午前8時から午前10時まで

午前10時から午前12時まで

午後0時から午後2時まで

午後2時から午後4時まで

午後4時から午後6時まで

午後6時から午後7時30分まで

午後7時30分から午後9時まで

テニスコート(1面につき)

専用使用

一般、学生

円

1,100

円

1,100

円

1,100

円

1,100

円

1,100

円

1,410

円

1,410

児童、生徒

530

530

530

530

530

700

700

壁打ちコート

個人使用

午前8時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

一般、学生

1時間につき100円

1時間につき150円

児童、生徒

1時間につき50円

1時間につき70円

備考

1 「一般、学生」とは、一般社会人、大学及び短期大学の学生をいう。

2 「児童、生徒」とは、幼児(満3歳以上)、小学校児童、中学校及び高等学校の生徒をいう。

3 2以上の使用時間帯にわたってテニスコートを使用する場合における使用料は、当該使用時間帯に係る使用料の合計額とする。

4 使用時間が午前8時から午後6時までの間に使用者が照明設備を使用する場合は、テニスコート1面1時間(1時間に満たない場合は1時間とする。)につき、一般、学生は200円、児童、生徒は100円の電気料を徴収する。

5 土曜日の午後、日曜日及び祝日に使用する場合は、当該使用料の20%に相当する額を加算する。

6 藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者以外の者が使用する場合は、当該使用料及び4の規定による電気料の50%に相当する額を加算する。

7 5又は6の場合において使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

8 使用のための準備及び原状回復のための時間は、使用時間に含む。

9 使用者が入場料等を徴収してテニスコートを使用する場合の使用料の額は、市長が別に定める。

(2) 会議室

会議室

午前8時から午前12時まで

午後1時から午後6時まで

午前8時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

午後1時から午後9時まで

午前8時から午後9時まで

870円

1,100円

1,970円

1,970円

3,070円

3,940円

備考

1 土曜日の午後、日曜日及び祝日に使用する場合は、当該使用料の20%に相当する額を加算する。

2 藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者以外の者が使用する場合は、当該使用料の50%に相当する額を加算する。

3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

藤枝市民テニス場条例

昭和60年12月25日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第4章 社会体育
沿革情報
◆ 昭和60年12月25日 条例第32号
◇ 昭和61年3月25日 条例第6号
◇ 昭和62年3月25日 条例第13号
◇ 平成元年3月23日 条例第26号
◇ 平成9年3月26日 条例第29号
◇ 平成17年9月30日 条例第35号
◇ 平成21年3月27日 条例第15号
◇ 平成26年3月26日 条例第10号
◇ 平成31年3月20日 条例第3号
◇ 令和4年12月15日 条例第29号