○藤枝市民グラウンド条例
昭和42年3月25日
条例第9号
(設置)
第1条 市民の健康の増進と体力の向上及びスポーツの振興を図るため、市民グラウンドを設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 藤枝市民グラウンド
位置 藤枝市駿河台一丁目6番1号
(使用時間)
第3条 藤枝市民グラウンド(以下「市民グラウンド」という。)の使用時間は、次のとおりとする。ただし、第17条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要と認めたときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
野球場 午前8時から午後9時まで
サッカー場 午前8時から午後6時まで
(使用の許可等)
第4条 市民グラウンドを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をするに当たっては、使用の目的、範囲及び期間その他管理上必要な使用条件を付することができる。
第5条 市民グラウンドの施設において広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物に該当するものを除く。)を掲出し、又は表示しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をするに当たっては、市民グラウンドの管理上必要な範囲で条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 管理上支障があると認めたとき。
(2) 公安又は公益を害するおそれがあると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) その他その使用が市民グラウンド設置の趣旨に適合しないと認めたとき。
(使用許可の取消等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すものとする。
(1) 使用目的以外に使用したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に従わないとき。
(3) 法令に違反する行為を行ったとき。
(5) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(利用料金)
第8条 市民グラウンドの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に対し、利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を使用許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に納期を定めたときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。
3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(使用料の額の端数計算)
第9条の2 前2条の規定による使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用の日前5日までに使用許可の取消しを願い出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他指定管理者が特別の事情があると認めたとき。
(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)
第11条 使用者は、指定管理者が法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は管理の業務の全部の停止を命じられたときは、第8条第2項の規定により定められた額を市民グラウンドの使用料として市に納めなければならない。
(特殊施設の設備)
第12条 使用者は、使用のため特殊の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、市民グラウンドの使用を終ったとき、又は第7条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、市民グラウンドの建物、設備、備品等をき損又は亡失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、減額又は免除することができる。
(権利の譲渡、転貸の禁止)
第15条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(過料)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 使用期間を終了した後において、正当な理由がなく使用を続ける者
(2) 第13条に定める原状回復義務を正当な理由がなく履行しない者
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で市長が指定するものに市民グラウンドの管理に関する業務を行わせることができる。
2 前項の規定により行う指定管理者の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 市民グラウンドの使用の許可に関する業務
(2) 市民グラウンドの利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務
(3) 市民グラウンドの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年10月1日条例第27号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和51年12月25日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和52年4月1日以後の使用に係る使用料から適用する。
附則(昭和54年9月27日条例第25号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第36号)
1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
2 改正後の藤枝市民グラウンド設置及び管理に関する条例の規定は、昭和58年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の藤枝市民グラウンド設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、平成元年4月1日前に使用許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月25日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の藤枝市民グラウンド設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、平成9年4月1日前に使用許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の藤枝市民グラウンド設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により教育委員会がした許可その他の行為は、改正後の藤枝市民グラウンド設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により教育委員会に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の藤枝市民グラウンド設置及び管理に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の藤枝市民グラウンド設置及び管理に関する条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年12月15日条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(1) 野球場使用料
使用時間区分 使用区分 | 午前8時から午前12時まで | 午後1時から午後6時まで | 午後6時から午後9時まで | 2時間以内 (午後6時から午後9時までを除く。) | ||
入場料の類を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ、レクリェーションに使用する場合 | 一般、学生 | 円 1,100 | 円 1,750 | 円 7,130 | 円 530 |
児童、生徒 | 530 | 870 | 260 | |||
その他の場合 | 7,130 | 11,000 | 2,730 | |||
入場料の類を徴収する場合 | 28,600 |
(2) サッカー場使用料
使用時間区分 使用区分 | 午前8時から午前12時まで | 午後1時から午後6時まで | 2時間以内 | ||
入場料の類を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ、レクリェーションに使用する場合 | 一般、学生 | 円 2,200 | 円 3,610 | 円 1,410 |
児童、生徒 | 1,100 | 1,750 | 700 | ||
その他の場合 | 11,000 | 17,600 | 4,400 | ||
入場料の類を徴収する場合 | 57,220 |
備考
1 「一般、学生」とは、一般社会人、大学及び短期大学の学生をいう。
2 「児童、生徒」とは、幼児(満3歳以上)、小学校児童、中学校及び高等学校の生徒をいう。
3 「入場料の類」とは、入場料又は会費の類で競技を見物する者等から使用者が徴収する金銭又は使用者が発行する入場券等の代金をいう。
4 藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者並びに市内の事業所等以外のものが使用する場合は、当該使用料の50%に相当する額を加算する。
(3) 広告物の掲出又は表示
掲出面積又は表示面積1平方メートル1日につき 1,560円
備考 掲出面積若しくは表示面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数については1平方メートルとして計算するものとする。