○藤枝市民体育館条例

昭和48年10月1日

条例第37号

(設置)

第1条 市民のスポーツの振興及び健康の増進を図るため、市民体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藤枝市民体育館

位置 藤枝市駅前三丁目21番1号

(開館時間)

第2条の2 藤枝市民体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、第16条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要と認めたときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第2条の3 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は必要と認めたときは、市長の承認を得て変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

(使用の許可)

第3条 体育館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

第4条 指定管理者は、体育館の使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲及び期間その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(入場制限)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、体育館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(使用の不許可)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 建物及び付帯設備を破損するおそれがあると認めたとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(利用料金)

第7条 体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に対し、利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を使用許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に納期を定めたときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用の日前5日までに使用許可の取消しを願い出て指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他指定管理者が特別の事情があると認めたとき。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)

第10条 使用者は、指定管理者が法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は管理の業務の全部の停止を命じられたときは、第7条第2項の規定により定められた額を体育館の使用料として市に納めなければならない。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、体育館を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の制限)

第12条 使用者は、体育館を使用するため特別の設備をしようとするときは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消等)

第13条 指定管理者は、使用者の申請による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件又は指示に違反したとき。

(3) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。

2 前項の規定によって生じた損害については、指定管理者はその責を負わない。ただし、指定管理者の都合による場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、体育館の使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、体育館の施設、器物を破損又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、減額又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で市長が指定するものに体育館の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により行う指定管理者の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 体育館の使用の許可に関する業務

(2) 体育館の利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務

(3) 体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年11月25日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和52年7月1日以後の使用に係る使用料から適用する。

(昭和53年9月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月25日条例第35号)

1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

2 改正後の藤枝市民体育館条例の規定は、昭和58年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和58年9月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第34号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝市民体育館条例別表の規定にかかわらず、平成元年4月1日前に使用許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年3月23日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝市民体育館条例別表の規定にかかわらず、平成9年4月1日前に使用許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の藤枝市民体育館条例(以下「旧条例」という。)の規定により教育委員会がした許可その他の行為は、改正後の藤枝市民体育館条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により教育委員会に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の藤枝市民体育館条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の藤枝市民体育館条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係) 市民体育館使用料

(1) 競技場等

使用時間

使用区分

9時~12時

13時~17時

9時~17時

18時~21時

13時~21時

9時~21時

競技場

入場料の類を徴収しない場合

アマチュアスポーツ、レクリェーションに使用する場合

一般、学生

2,200

3,300

5,500

5,500

8,570

10,770

児童、生徒

1,100

1,750

2,730

2,730

4,270

5,370

その他の場合

14,300

21,430

35,730

35,730

57,200

71,500

入場料の類を徴収する場合

アマチュアスポーツ、レクリェーションに使用する場合

一般、学生

8,570

12,860

21,430

21,430

34,310

42,900

児童、生徒

4,270

6,470

10,770

10,770

17,150

21,430

その他の場合

42,900

64,330

107,230

107,230

171,600

214,500

会議室

430

650

1,080

1,080

1,730

2,160

トレーニング室

1人1回につき100円

(2) 卓球場(団体使用)

使用時間

使用区分

9時~12時

13時~17時

9時~17時

18時~21時

13時~21時

9時~21時

アマチュアスポーツ、レクリェーションに使用する場合

一般、学生

970

1,410

2,410

2,410

3,830

4,830

児童、生徒

430

700

1,100

1,100

1,860

2,300

その他の場合

7,130

10,000

17,150

17,150

27,160

34,310

(3) 卓球場(個人使用)

使用時間

使用区分

9時~10時30分

10時30分~12時

13時~15時

15時~17時

18時~19時30分

19時30分~21時

一般、学生

60

60

80

80

140

140

児童、生徒

30

30

40

40

70

70

(4) 付帯設備等

種類

単位

使用料

備考

午前、午後、夜間それぞれ

バスケットボール用具

1組

270

 

バレーボール用具

1組

210

支柱、ネット

バドミントン用具

1組

70

支柱、ネット

テニス用具

1組

210

支柱、ネット

インディアカ用具

1組

70

支柱、ネット

卓球台(競技場用)

1台

100


マット(小)

1枚

40


マット(大)

1枚

80

 

ウレタンマット

1枚

100

 

鉄棒

1欄

70

 

平均台

1台

40

 

飛び箱

1組

70

 

放送設備

1式

700

 

コンセント

1口

70

 

(5) 空調機

種類

単位

使用料(円)

競技場

冷房

1時間

1,620

暖房

1時間

1,350

備考

1 「一般、学生」とは、一般社会人、大学及び短期大学の学生をいう。

2 「児童、生徒」とは、幼児(満3歳以上)、小学校児童、中学校及び高等学校の生徒をいう。

3 「入場料の類」とは、入場料又は会費の類で、体育館に入館する者から使用者が徴収する金銭又は使用者が発行する入場券等の代金をいう。

4 「団体使用」とは、8人以上で使用する場合をいう。

5 「午前」とは、9時から12時までをいう。

6 「午後」とは、13時から17時までをいう。

7 「夜間」とは、18時から21時までをいう。

8 土曜日の午後、日曜日及び祝日に、競技場を使用し、又は卓球場を団体使用する場合は、使用許可を受けた時間区分の使用料(以下「所定の使用料」という。)の20%に相当する額を加算する。

9 藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者並びに市内の事業所等以外のものが使用する場合は、所定の使用料(8により加算した額を含む。)の50%に相当する額を加算する。

10 競技場の一部を使用する場合において、その使用面積が2分の1、3分の1又は4分の1以下のときの使用料は、所定の使用料(8及び9により加算した額を含む。)のそれぞれ2分の1、3分の1又は4分の1の額とする。

11 使用時間を超えたときの使用料は、超えた時間1時間(1時間に満たないときは、1時間とする。)につき所定の使用料(8及び9により加算した額を含む。)の1時間相当額を徴収する。

12 8から11までの使用料の計算において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

13 特殊の電気設備をしたときの電気料は、別に実費を徴収する。

14 使用のための準備及び原状回復のための時間は、使用時間に合まれる。

15 9時から17時までの間に照明設備を使用するときは、1灯につき1時間25円の電気料を徴収する。

16 表に掲げるもの以外の付帯設備等の使用料の額は、類似する付帯設備等の使用料の額に準じて算定した額とする。

藤枝市民体育館条例

昭和48年10月1日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第37号
昭和51年12月25日 条例第42号
昭和53年9月25日 条例第16号
昭和57年12月25日 条例第35号
昭和58年9月29日 条例第13号
昭和59年12月22日 条例第34号
昭和60年6月27日 条例第16号
昭和60年12月25日 条例第38号
昭和61年3月25日 条例第6号
昭和62年3月25日 条例第14号
平成元年3月23日 条例第23号
平成4年3月23日 条例第13号
平成9年3月26日 条例第25号
平成17年9月30日 条例第31号
平成21年3月27日 条例第11号
平成26年3月26日 条例第10号
平成30年3月30日 条例第5号
平成31年3月20日 条例第3号
令和3年3月19日 条例第5号
令和4年12月15日 条例第29号