○藤枝市スポーツ推進審議会条例

昭和37年3月24日

条例第11号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、藤枝市にスポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(職務)

第2条 審議会は、法第10条第2項及び第35条に規定するもののほか、市長(学校における体育に関する事項にあっては、教育委員会)の諮問に応じてスポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して市長(教育委員会の諮問に係るものにあっては教育委員会)に建議する。

(1) スポーツの施設及び設備に関すること。

(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツの団体の育成に関すること。

(5) スポーツによる事故の防止に関すること。

(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、20人以内の委員で組織する。

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時の委員(以下「臨時委員」という。)を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(任命)

第4条 審議会の委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験のある者

(任期)

第5条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査審議の期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、スポーツの推進を所管する課において処理する。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の第4条の規定により任命又は委嘱された委員は、改正後の第4条の規定により任命又は委嘱された委員とみなす。この場合において、その任命又は委嘱された委員の任期は、改正前の第4条の規定により任命又は委嘱されたときにおける任期とする。

(平成23年10月11日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前に現に改正前の藤枝市スポーツ振興審議会条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定により任命又は委嘱されている委員は、改正後の第4条の規定により任命又は委嘱された委員とみなす。この場合において、その委員の任期は、旧条例第4条の規定により任命又は委嘱されたときにおける任期とする。

藤枝市スポーツ推進審議会条例

昭和37年3月24日 条例第11号

(平成23年10月11日施行)