○藤枝市生涯学習センター条例

平成8年12月20日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、藤枝市生涯学習センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

藤枝市生涯学習センター

藤枝市茶町一丁目5番5号

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が認めた特定の施設については、この限りでない。

2 教育委員会は、使用を許可する場合にセンターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(入場の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者

(2) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(使用料)

第6条 センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用料を使用許可を受けた際に納付しなければならない。

3 国又は地方公共団体その他これに類する団体の使用に係る場合で、市長が特にやむを得ないと認めたときは、期日を指定して使用料を納付させることができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由で使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用の日前5日(ホールにあっては30日)までに使用許可の取消しを願い出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他市長が特別の事情があると認めたとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、センターを許可された目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第10条 使用者は、センターを使用するための特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第11条 教育委員会は、使用者の申請による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、又は使用を禁止し、若しくは使用許可を取り消すことがきる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条及び第5条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は前条の規定により使用を禁止され、若しくは使用許可を取り消しされたときは、直ちにセンターを原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 教育委員会は、使用者がセンターの建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したとき、若しくは原状回復の義務を怠ったときは、その受けた損害の範囲内において損害賠償をその者に請求することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月28日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月15日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

生涯学習センター使用料

(1) 会議室等使用料

時間

区分

9時~12時

13時~17時

9時~17時

18時~21時30分

13時~21時30分

9時~21時30分

第1会議室

1,720

2,140

3,860

3,440

5,590

6,980

第2会議室

860

1,070

1,930

1,720

2,790

3,440

第3会議室

730

960

1,720

1,600

2,580

3,220

第4会議室

730

960

1,720

1,600

2,580

3,220

第5会議室

860

1,070

1,930

1,720

2,790

3,440

視聴覚室

860

1,070

1,930

1,720

2,790

3,440

工芸室

1,720

2,140

3,860

3,440

5,590

6,980

ホール

3,000

3,650

6,020

6,020

9,030

12,050

展示ロビー

860

1,070

1,930

1,720

2,790

3,440

調理室

1,820

2,240

3,650

3,650

4,950

6,770

和室

860

1,170

2,030

2,030

3,220

4,300

備考

1 会議室等を商業宣伝若しくは営業又はその類似行為を目的として使用する場合は、使用料を2倍とする。

2 藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者並びに市内の事業所以外の者が使用する場合は、当該使用料(1により加算した額を含む。)の5割に相当する額を加算する。

3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(2) ホール等の付帯設備等使用料

時間

区分

9時~12時

13時~17時

9時~17時

18時~21時30分

13時~21時30分

9時~21時30分

ホール冷房設備

3,150円

4,200円

7,350円

4,200円

7,350円

10,500円

ホール暖房設備

2,100円

3,150円

5,250円

3,150円

5,250円

7,350円

サスペンション

1回につき1,050円

アッパーホリゾント

1回につき520円

シーリングライト

1回につき1,570円

ピアノ

1回につき1,570円

陶芸用窯

1回につき2,620円

藤枝市生涯学習センター条例

平成8年12月20日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)