○藤枝市青少年問題協議会条例

昭和37年3月24日

条例第10号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、藤枝市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導育成保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導育成保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長、関係行政機関及び関係団体に対し意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員25人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

5 委員の任期は、2年とする。ただし、その職に基づいて任命された委員の任期は当該職にある期間とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

6 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり議事を掌理する。

3 協議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員)

第6条 協議会に必要があるときは、専門委員を置く。

2 専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査研究する。

3 専門委員は、当該専門事項に関する調査研究を終了したときは、解任するものとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和46年2月2日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第28号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年7月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

藤枝市青少年問題協議会条例

昭和37年3月24日 条例第10号

(平成12年12月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年3月24日 条例第10号
昭和46年2月2日 条例第4号
昭和51年7月13日 条例第11号
昭和55年12月25日 条例第28号
昭和59年7月12日 条例第22号
平成12年12月21日 条例第34号