○藤枝市立図書館処務規則
昭和56年3月31日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、藤枝市立図書館(以下「図書館」という。)職員の執務その他業務の運営について必要なことを定めることを目的とする。
(職)
第2条 図書館に図書館長その他の職員を置く。
2 前項の職員は、藤枝市教育委員会が任命する。
(職務)
第3条 図書館長は、上司の命を受けて図書館の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、それぞれ上司の命を受けて担当の事務を処理する。
(事務決裁)
第4条 図書館長は、図書館の施設の使用許可並びに藤枝市専決規程(昭和45年藤枝市訓令第2号)別表第1に規定する係長専決事項の例により専決することができる。
(雑則)
第5条 図書館の処務については、この規則に定めるもののほか藤枝市処務規程(昭和45年藤枝市訓令第3号)その他処務に関する諸規程の規定を準用する。
附則
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 藤枝市立図書館処務規則(昭和54年藤枝市教育委員会規則第11号)は、廃止する。
附則(昭和58年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日教委規則第15号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月23日教委規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日教委規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月24日教委規則第25号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日教委規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日教委規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。