○藤枝市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月28日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、藤枝市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の法第3条に規定する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関等)

第2条 補償を実施する機関(以下「実施機関」という。)は、藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

2 実施機関は、学校医等の負傷、疾病、障害又は死亡が公務上のものであるときは、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)に定める基準による。

(報告、出頭等)

第4条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

3 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年藤枝市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

藤枝市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月28日 条例第8号

(平成14年3月28日施行)