○藤枝市立小・中学校職員安全衛生管理規程
平成5年3月23日
教委規則第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、藤枝市立小・中学校職員の安全と健康を確保するため、職員の健康管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 藤枝市立小・中学校に勤務する教職員をいう。
(2) 校長 藤枝市立小・中学校の長をいう。
(3) 健康管理医 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条に規定する学校医をいう。
(4) 産業医 法第13条に規定する産業医をいう。
(5) 衛生委員会 法第18条に規定する衛生委員会をいう。
(6) 衛生管理者 法第12条に規定する衛生管理者をいう。
(7) 衛生推進者 法第12条の2に規定する衛生推進者をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、法その他関係法令の規定により労働災害の防止に努めるとともに、職員の安全の確保、健康の保持及び増進並びに快適な職場環境の実現に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、この規程に基づき実施する安全及び衛生に関する措置に協力するよう努めなければならない。
第2章 衛生管理体制
(健康管理医)
第5条 藤枝市立小・中学校に健康管理医を置く。
2 健康管理医は、志太医師会の推薦に基づいて藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 健康管理医は、法第18条第1項並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項及び第15条第1項に規定する職務のうち、次に掲げる事項を行う。
(1) 職員の健康管理及び健康診断の事後措置に関すること。
(2) 職場の巡視及び職員の健康障害の原因調査に関すること。
(3) 職員に対する健康教育及び健康相談に関すること。
4 健康管理医は、前項各号に掲げる事項について、校長に対して勧告し、又は衛生推進者に対し指導し、若しくは助言することができる。
(産業医)
第6条 職員が50人以上の学校に産業医を置く。
2 産業医は教育委員会が委嘱する。
3 産業医は法第18条第1項並びに規則第14条第1項及び第15条第1項に規定する職務のうち、次に掲げる事項を行う。
(1) 職員の健康管理、健康診断の事後措置、面接指導等の実施に関すること。
(2) 職場の巡視及び職員の健康障害の原因調査に関すること。
(3) 職員に対する健康教育及び健康相談に関すること。
(4) 第8条に定める衛生委員会に関すること。
(衛生管理者)
第7条 職員が50人以上の学校に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、衛生管理者規程(昭和47年労働省告示第94号)第1条第1号に定める者のうちから、校長が選任する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に規定する業務のうち、衛生に係る技術的事項及び規則第11条第1項に規定する職務を行う。
4 校長は、第2項の規定により衛生管理者を選任したときは、教育委員会に報告しなければならない。
(衛生委員会の設置)
第8条 職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、職員が50人以上の学校に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第9条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、校長に対し意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(構成)
第10条 衛生委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 教育長が指名した者
(2) 産業医
(3) 衛生管理者
(4) 職員で、安全又は衛生に関し経験を有する者のうちから校長が指名した者
2 前項に掲げる委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第11条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、第10条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
(会議)
第13条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(衛生推進者)
第14条 職員が50人未満の学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、校長が選任する。
3 衛生推進者は、法第10条第1項各号に規定する業務を担当する。
4 校長は、第2項の規定により衛生推進者を選任したときは、教育委員会に報告しなければならない。
第3章 健康診断
(定期健康診断)
第15条 校長は、毎年1回定期に職員の健康診断を実施する。
(臨時健康診断)
第16条 校長は、健康管理上必要があると認めたときは、産業医又は健康管理医の意見を聴いて、臨時に当該職員に健康診断を実施する。
(受診義務)
第17条 職員は、指定された日時及び場所において健康診断を受けなければならない。
2 やむを得ない理由により前項の健康診断を受けることができない職員は、衛生管理者又は衛生推進者にその旨を連絡し、必要な指示を受けなければならない。
(事後措置区分)
第18条 健康診断の結果に基づく健康管理は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第16条に掲げる事後措置区分により行う。
(事後措置区分の決定及び措置)
第19条 校長は、前条の事後措置区分を決定しようとするときは、産業医又は衛生管理医に諮らなければならない。
2 校長は、前項の規定により事後措置区分を決定した場合は、衛生管理者又は衛生推進者及び当該職員に通知し、必要な措置を講じなければならない。
3 第2項の通知を受けた職員は、校長の措置に従い健康の回復に努めなければならない。
(事後措置区分の変更)
第20条 職員は、事後措置区分の変更を受けようとするときは、校長に対し医師の診断書又は症状の経過を知るに必要な書類を提出しなければならない。
(健康診断等の記録)
第21条 衛生管理者又は衛生推進者は、健康診断の結果を職員健康診断票に記入し、これを保管しなければならない。
2 校長は、職員が異動したときは、異動先の所属長に当該職員の職員健康診断票を送付しなければならない。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第22条 この規程による事務に従事する職員又は従事していた職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。