○藤枝市公立学校教職員表彰規程
昭和62年3月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、藤枝市教育委員会が行う教職員の表彰について必要な事項を定める。
(教職員)
第2条 この規程で「教職員」とは、静岡県教育委員会職員等定数条例(平成29年静岡県条例第5号)第2条に規定する教職員で、藤枝市の公立学校及び教育機関に勤務する教職員をいう。
(表彰の種類)
第3条 表彰は、有功表彰及び勤続表彰とする。
(有功表彰)
第4条 教職員が次の各号の一に該当すると認められるときは、有功表彰としてこれを表彰する。
(1) 職務の遂行について特別の努力をし、その功績が顕著な者
(2) 教育の研究に優れた者
(3) 職務上の危害を未然に防止し、又は危険をかえりみず身をていして職責を果たした者
(4) 教職員の全体の名誉又は信用を高め、他の模範となる善行があった者
(5) その他特に教育委員会が表彰に値すると認めた者
(勤続表彰)
第5条 教職員が勤続25年以上で、その成績が良好であると認めたときは、勤続表彰としてこれを表彰する。
(1) 就職の月から計算する。
(2) 退職した後再就職したときは、再就職の月から起算する。ただし、退職の日のその翌日に再就職したときは、前後の期間は通算する。
(3) 休職、休業その他現実に職務をとることを要しない日が1月以上にわたるものは、勤続期間に算入しない。
(4) 第2条に規定する教職員が、藤技市以外の公立学校又は教育機関等に勤務した期間についても勤続年数に通算する。
(5) 前各号に掲げる勤続年数は、3月末日現在とする。
(表彰の内申)
第6条 校長又は所属長は、表彰に該当すると認める者があるときは、次に掲げる事項を内申書(第1号様式)に記載して教育委員会に内申しなければならない。
(1) 所属、職、氏名、生年月日
(2) 就職年月日、勤続年数
(3) 表彰理由
(4) 勤務成績
(表彰審査委員会)
第7条 表彰を受ける者の審査を行うため、表彰審査委員会を置く。
2 表彰審査委員会は、委員長及び委員若干人で組織し、委員長は教育長をもって充て、委員は教育長が任命する。
3 委員会の庶務は、教育政策課で行う。
(登録)
第8条 表彰の事項を記録するため、藤枝市公立学校教職員表彰者名簿(第2号様式)に登録する。
(表彰の時期)
第9条 有功表彰は、その都度これを行う。
2 勤続表彰は、第2条で規定する者が退職する場合において、当該退職の日の属する年度末にこれを行う。
(その他)
第10条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
2 この規程による表彰については、編入前の岡部町における功績を含めて対象とする。
3 編入前の岡部町において在職した期間は、第4条に規定する在職期間とみなして通算する。
附則(平成元年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日教委規則第15号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。