○学校職員(市費負担職員)の勤務時間の割り振りに関する基準

昭和49年11月25日

教委告示第1号

藤枝市立学校職員(市費負担職員)の勤務時間等の特例に関する規則(昭和49年藤枝市教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)第2条の規定により、週休日及び勤務時間の割り振りについては、次に定める基準によるものとする。

(1) 規則第2条の規定に基づく勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの1日について7時間45分とする。ただし、学校運営上必要な場合は1週間当たり38時間45分の範囲内で各曜日における基準時間を超えて割り振ることができる。

(2) 規則第2条の規定に基づく勤務を要しない日の振替は遠足、運動会、文化祭等学校行事の実施又は職員会議等の重要な校務処理のため必要な場合に限るものとする。なお、割り振りに当たっては、努めて短期間に調整するものとし、あらかじめ、少なくとも1週間前に割り振った日、勤務時間、従事事務を特定し、関係学校職員に周知しなければならない。

この基準は、昭和49年12月1日から施行する。

(平成2年5月28日教委告示第8号)

この告示は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年3月23日教委告示第5号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年11月28日教委告示第21号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年2月17日教委告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

学校職員(市費負担職員)の勤務時間の割り振りに関する基準

昭和49年11月25日 教育委員会告示第1号

(令和2年2月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年11月25日 教育委員会告示第1号
平成2年5月28日 教育委員会告示第8号
平成5年3月23日 教育委員会告示第5号
平成7年11月28日 教育委員会告示第21号
令和2年2月17日 教育委員会告示第4号