○藤枝市立学校職員(市費負担職員)の勤務時間等の特例に関する規則

昭和49年11月25日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年藤枝市条例第3号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、藤枝市立の小学校及び中学校に勤務する市費負担職員の勤務時間の割振り等の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間の割振り等)

第2条 条例第4条第1項の規定による週休日及び勤務時間の割振りは、藤枝市教育委員会の指示に基づき学校長が行うものとする。

(教育委員会への届出)

第3条 前2条の規定に基づき、勤務時間の割振り等を実施したときは、校長は、藤枝市教育委員会にすみやかに届け出るものとする。

この規則は、昭和49年12月1日から施行する。

(平成2年5月28日教委規則第3号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年11月28日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

藤枝市立学校職員(市費負担職員)の勤務時間等の特例に関する規則

昭和49年11月25日 教育委員会規則第8号

(平成7年11月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年11月25日 教育委員会規則第8号
平成2年5月28日 教育委員会規則第3号
平成5年3月23日 教育委員会規則第4号
平成7年11月28日 教育委員会規則第10号