○県費負担教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和60年3月30日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、県費負担教職員の服務の宣誓等に関する条例(昭和60年藤枝市条例第6号)第2号において準用する職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年藤枝市条例第24号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、県費負担教職員の職務に専念する義務の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(免除される場合)

第2条 条例第2条第3号の規定により、その職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通の制限又は遮断、感染症の患者に対する入院勧告その他の感染症予防上必要な措置により勤務することが不適当な場合

(2) 風、水、震、火災その他非常災害により交通がしゃ断された場合

(3) 風、水、震、火災その他天災地変により、職員の住居が滅失又は破壊された場合

(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合

(5) 不利益処分についての不服申立人又は勤務条件についての措置の要求者がその口頭審理の期日に出頭する場合

(6) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合

(7) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(8) 当該機関の事務又は事業の運営上の必要に基づき、事務又は事業の全部又は一部を停止した場合(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

(9) 職務に関連がある国又は他の地方公共団体の職員としての職を兼ね、その事務又は事業を行う場合

(10) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務又は事業を行う場合

(11) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体等の委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(12) 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合

(13) 職務に関係ある試験又は選考を受ける場合

(14) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の通信教育の課程を履修している者が、その履修に必要な面接授業を受ける場合

(15) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認める場合

(免除される期間)

第3条 前条各号の場合において、その職務に専念する義務を免除される期間はそれぞれその都度必要と認める期間とする。ただし、第3号の場合にあっては1週間、第14号の場合にあっては10日間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

県費負担教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和60年3月30日 教育委員会規則第8号

(平成22年8月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年3月30日 教育委員会規則第8号
平成20年9月25日 教育委員会規則第14号
平成22年8月27日 教育委員会規則第2号