○藤枝市就学支援委員会規則

昭和52年4月21日

教委規則第6号

(設置)

第1条 障害のある幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)に応じて適正な就学に関する指導及び支援を行うため、藤枝市就学支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 審査、判断及び適正な就学指導及び支援に関すること。

(2) 障害のある幼児及び児童生徒の資料収集に関すること。

(3) 関係機関との連絡及び調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、障害のある幼児及び児童生徒の教育振興に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員40人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、教育学、医学、心理学、その他児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は委員会の会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日教委規則第13号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成27年2月20日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

藤枝市就学支援委員会規則

昭和52年4月21日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年4月21日 教育委員会規則第6号
平成15年6月24日 教育委員会規則第5号
平成20年9月25日 教育委員会規則第13号
平成27年2月20日 教育委員会規則第2号