○藤枝市立小・中学校通学区域審議会条例
昭和60年3月30日
条例第7号
(設置)
第1条 藤枝市立小学校及び中学校の通学区域の適正化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、藤枝市立小・中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、藤枝市立小学校及び中学校の通学区域の設定又は改廃に関する事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者から教育委員会が委嘱する。
(1) 自治会代表者
(2) 小・中学校PTA代表者
(3) 小・中学校長
(4) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、委嘱されたときにおける身分を失ったときは、その職を失う。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会の会議に出席することができない事情のある委員は、開会時刻前に会長にその旨を届出なければならない。
3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月3日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。