○藤枝市教育委員会職員のうち特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

昭和44年7月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、藤枝市教育委員会職員のうち特殊な勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務について必要な事項を定める。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間等は、別表に定めるところによる。

(勤務時間等の変更)

第3条 所属長は、勤務の都合により特に必要があると認めるときは、別表に規定する職員の勤務時間等を臨時に繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。

附則

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(昭和44年7月22日教委訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(昭和47年9月30日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和47年10月1日から施行する。

附則(昭和48年7月1日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

附則(昭和48年10月1日教委訓令第2号)

この訓令は、昭和48年11月25日から施行する。

附則(昭和54年3月31日教委訓府第1号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、図書館の勤務時間等については、昭和54年5月1日から施行する。

附則(昭和55年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、勤労者体育館については、昭和55年5月1日から施行する。

附則(昭和57年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月14日から施行する。

附則(昭和60年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年3月25日教委訓令第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年3月30日教委訓令第8号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成2年5月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成2年7月1日から施行する。

附則(平成5年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成20年10月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

附則(平成21年3月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月28日教委訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の範囲

勤務時間の割り振り

週休日

図書館に勤務する者

午前8時30分から午後8時30分までの間で、7時間45分の勤務時間を所属長が定める。

4週間を通じて8日以内とし、その割り振りは所属長が定める。

学校給食課に勤務する者

午前7時30分から午後4時45分までの間で、7時間45分の勤務時間を所属長が定める。

 

生涯学習課に勤務する者

午前8時30分から午後10時までの間で、7時間45分の勤務時間を所属長が定める。

4週間を通じて8日以内とし、その割り振りは所属長が定める。

藤枝市教育委員会職員のうち特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

昭和44年7月1日 教育委員会訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 昭和44年7月1日 教育委員会訓令第1号
◇ 昭和44年7月22日 教育委員会訓令第2号
◇ 昭和47年9月30日 教育委員会訓令第1号
◇ 昭和48年7月1日 教育委員会訓令第1号
◇ 昭和48年10月1日 教育委員会訓令第2号
◇ 昭和54年3月31日 教育委員会訓府第1号
◇ 昭和55年3月25日 教育委員会訓令第1号
◇ 昭和57年3月31日 教育委員会訓令第1号
◇ 昭和60年3月30日 教育委員会訓令第1号
◇ 昭和61年3月25日 教育委員会訓令第2号
◇ 昭和62年3月30日 教育委員会訓令第8号
◇ 平成2年5月28日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成5年3月23日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成9年3月28日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成14年3月20日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成20年10月24日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成21年3月19日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成22年3月19日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成29年3月28日 教育委員会訓令第4号