○藤枝市教育委員会事務局の職員及び学校その他の教育機関の職員職名規則

昭和42年12月22日

教委規則第5号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき藤枝市教育委員会事務局の職員及び学校その他の教育機関の職員(以下「職員」という。)の職名について定めるものとする。

第2条 前条に規定する職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 事務職員

部長、所長、館長、課長、学校教育監、室長、主席指導主事、参事、主幹、係長、担当係長、施設長、調査官、図書館長、主任主査、担当主任主査、主査、主任主事、主事、主事補、業務長、業務長補、業務主任、業務士、業務補

(2) 技術職員

部長、所長、館長、課長、室長、主幹、係長、担当係長、施設長、主任主査、担当主任主査、主査、主任技師、技師、技師補、業務長、業務長補、業務主任、業務士、業務補

第3条 特別の事務又は業務に従事する職員の職務内容を明らかにする必要があるものについては、別表に定める職種名を前条の職名にあわせ用いることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 藤枝市教育委員会事務局職員職名規則(昭和31年藤枝市教育委員会規則第7号)及び藤枝市公立学校その他の教育機関の職員職名規則(昭和34年藤枝市教育委員会規則第2号)は、廃止する。

3 この規則施行の際この規則による職名と同一の職に補せられている者は、別に辞令を用いることなく、この規則による職に補せられたものとする。

(昭和43年3月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月31日教委規則第6号)

この規則は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和48年5月11日教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に学校事務職員を補助する職務に従事している用務員は、辞令を用いることなく事務補を命ぜられたものとする。

(昭和49年6月4日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月27日教委規則第10号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和53年3月29日教委規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日教委規則第5号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による職名と同一の職に補せられている者は、別に辞令を用いることなく、この規則による職に補せられたものとする。

(昭和55年3月25日教委規則第7号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日教委規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日教委規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日教委規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月29日教委規則第3号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による職名又は職種名と同一の職に補せられている者は、別に辞令を用いないでこの規則による職に補せられたものとする。

(平成2年5月28日教委規則第4号)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による職名又は職種名と同一の職に補せられている者は、別に辞令を用いないでこの規則による職に補せられたものとする。

(平成5年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日教委規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月24日教委規則第13号)

1 この規則は、平成11年12月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「、参与」を削る部分に限る。)は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の補職名と同一の職に補せられている者は、別に辞令を用いることなく、この規則による改正後の職に補せられたものとする。

(平成13年3月22日教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に次の表の左欄に掲げる補職名である職員は、別に辞令を発せられない限り、改正後の藤枝市教育委員会事務局の職員及び学校その他の教育機関の職員職名規則に基づく同表右欄に掲げる職名に命ぜられたものとする。

部長

部長

所長

所長

館長

館長

課長

課長

主幹

主幹

係長

係長

担当係長

担当係長

施設長

施設長

調査官

調査官

副館長

副館長

主任主査

主任主査

主査

主査

主任主事

主任主事

主事

主事

主事補

主事補

業務長

業務長

業務長補

業務長補

業務主任

業務主任

業務士

業務士

業務補

業務補

主任技師

主任技師

技師

技師

技師補

技師補

(平成20年11月7日教委規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(藤枝市教育委員会事務局の職員及び学校その他の教育機関の職員職名規則の一部を改正する規則の廃止)

2 藤枝市教育委員会事務局の職員及び学校その他の教育機関の職員職名規則の一部を改正する規則(平成20年藤枝市教育委員会規則第20号)は廃止する。

(平成23年3月18日教委規則第8号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種名

指導主事、学芸員、社会教育主事、社会教育主事補、作業長、主任、班長、調理員

藤枝市教育委員会事務局の職員及び学校その他の教育機関の職員職名規則

昭和42年12月22日 教育委員会規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年12月22日 教育委員会規則第5号
昭和43年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和44年6月24日 教育委員会規則第3号
昭和45年10月31日 教育委員会規則第6号
昭和48年5月11日 教育委員会規則第3号
昭和49年6月4日 教育委員会規則第5号
昭和52年10月27日 教育委員会規則第10号
昭和53年3月29日 教育委員会規則第4号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和55年3月25日 教育委員会規則第7号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第4号
昭和63年3月29日 教育委員会規則第3号
平成2年5月28日 教育委員会規則第4号
平成5年3月23日 教育委員会規則第3号
平成6年3月24日 教育委員会規則第3号
平成9年3月28日 教育委員会規則第6号
平成11年3月23日 教育委員会規則第7号
平成11年11月24日 教育委員会規則第13号
平成13年3月22日 教育委員会規則第6号
平成14年3月20日 教育委員会規則第9号
平成19年3月20日 教育委員会規則第2号
平成20年11月7日 教育委員会規則第28号
平成23年3月18日 教育委員会規則第8号
平成25年3月19日 教育委員会規則第5号
平成28年3月24日 教育委員会規則第3号