○藤枝市教育委員会公印及び電子公印に関する規則
昭和42年12月22日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市教育委員会(以下「委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関(以下「学校等」という。)の公印及び電子公印の管守及び使用その他公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公印 公文書を作成するために使用する庁印、学校印及び職印をいう。
(2) 電子公印 電子計算機に記録した公印の印影をいう。
(取扱いの原則)
第3条 公印及び電子公印の管守及び使用等は、厳正かつ確実に行わなければならない。
(管守者及び名称等)
第4条 公印及び電子公印の管守及び取扱いの責任者として、各公印及び電子公印の公印管守者(以下「管守者」という。)を置く。
2 公印の名称、寸法、用途、個数及び管守者は、別表第1のとおりとする。
3 電子公印の名称、寸法、用途及び管守者は、別表第2のとおりとする。
(公印台帳)
第5条 教育政策課長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、公印の名称、印影、寸法、用途及び管守者名その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の調製等)
第6条 公印の調製、改刻又は廃止は、各主管課かい及び学校等において行うものとする。
2 公印の調製、改刻又は廃止をしようとするときは、各主管課かい及び学校等は、教育政策課長に合議して教育長の決裁を受けなければならない。
3 公印の管守者は、前項に掲げる理由が生じたときは、速やかに教育政策課長に報告しなければならない。
4 公印を調製、改刻又は廃止をしたときは、公印届(第2号様式)を教育政策課長に提出しなければならない。
5 公印の管守者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、その名称、印影、寸法、用途及び使用開始又は廃止の期日を関係先に通知するものとする。
(公印の引継ぎ)
第7条 改刻又は廃止したため不用となった公印は、直ちに、教育政策課長に引き継がなければならない。
2 教育政策課長は、引き継いだ公印を、裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。
(公印の使用)
第8条 公印を使用する者は、押印する文書に決裁済みの原議書を添えて管守者に示し、その審査を受けなければならない。
2 公印は管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出して使用してはならない。
(印影の刷り込み)
第9条 特定の公文書を多数印刷する場合は、教育政策課長と協議の上、管守者に許可申請書(第3号様式)を提出し、許可を得て、公印の印影をその公文書に刷り込み、公印の押印に代えることができる。
3 不正使用のおそれがある文書に印影を刷り込む場合は、次の各号に掲げるいずれかの措置を講じるよう努めなければならない。
(1) 印影の刷り込みをする文書の用紙への偽造及び不正使用を防止するための措置
4 前3項の規定により印影の刷り込みをした文書は、厳重に保管しなければならない。
(電子公印)
第10条 特に必要があると認めたときは、電子公印を出力することによって、公印の押印に代えることができる。
2 電子公印の管守者は、電子公印の使用に当たっては、企画創生部情報デジタル推進課長と協議の上、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するための電子計算機の措置を講じなければならない。
3 電子公印の管守者は、電子公印を使用して作成する文書の用紙に偽造及び不正使用を防止するための措置を講じるとともに、当該措置を講じた用紙を適正に管理しなければならない。
5 電子公印の管守者は、電子公印を廃止したときには、速やかに電子計算機に記録した当該公印の印影を消去しなければならない。
(事故の届出)
第11条 管守者は公印、電子公印及び印影の刷り込みをした文書について紛失、盗難等の事故があったときは、その旨を直ちに教育長に報告するとともに公印等事故届(第4号様式)を教育政策課長に提出しなければならない。
(印影の確認)
第12条 教育政策課長は、定期的に教育委員会印、教育長印及び教育長職務代理者印の印影を公印台帳と照合し、印影が同一であることを確認しなければならない。
2 前項の照合の結果、印影が同一でないと認めるときは、当該公印を新調し、又は改刻しなければならない。
(公印等管守状況等の調査)
第13条 教育政策課長は、公印等の管守、使用状況等について随時調査することができる。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 藤枝市教育委員会公印規則(昭和34年藤枝市教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和45年10月31日教委規則第2号)
この規則は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日教委規則第1号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月1日教委規則第5号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年3月18日教委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月4日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月27日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月29日教委規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日教委規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日教委規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月29日教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日教委規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日教委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日教委規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日教委規則第11号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日教委規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日教委規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日教委規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 寸法 | 用途 | 個数 | 管守者 |
教育委員会印 | 方 24mm | 委員会名をもってする文書 | 1 | 教育政策課長 |
縦 33mm 横 13mm | 一般文書契印用 | 1 | 同上 | |
教育長印 | 方 21mm | 教育長名をもってする文書 | 1 | 同上 |
教育長職務代理者印 | 方 18mm | 教育長職務代理者名をもってする文書 | 1 | 同上 |
部長印 | 方 18mm | 部長名をもってする文書 | 1 | 教育部長 |
課長印 | 方 18mm | 課長名をもってする文書 | 4 | 各課長 |
図書館長印 | 方 18mm | 図書館長名をもってする文書 | 3 | 各図書館長 |
学校印 | 方 18mm | 学校名をもってする文書 | 27 | 各学校長 |
縦 36mm 横 12mm | 一般文書契印用 | 27 | 同上 | |
方 60mm | 卒業証書、賞状用 | 27 | 同上 | |
学校長印 | 方 18mm | 学校長名をもってする文書 | 27 | 同上 |
別表第2(第4条関係)
名称 | 寸法 | 用途 | 管守者 |
教育委員会印 | 方 24mm | 小学校就学通知書、中学校入学通知書並びに小学校就学者健康診断通知書用 | 教育政策課長 |