○教育委員会の権限の一部を教育長に委任する規則
昭和31年10月2日
教委規則第5号
(委任する事務)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育行政の能率的運営を図るため、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を除き教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会の所管に属する法第30条に規定する学校その他の教育機関の設置、廃止及び敷地を選定すること。
(3) 1件20,000,000円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒すること。
(7) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(8) 1件30,000,000円以上の工事の計画を策定すること。
(9) 教育委員会規則その他教育委員会が定める規程の制定又は改廃に関すること。
(10) 法第29条に規定する意見の申し出に関すること。
(11) 条例による委員等の任命又は委嘱を行うこと。
(12) 校長、教頭、教員及びその他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(14) 教科書を採択すること。
(15) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。
(教育長の専決)
第2条 委員会が処理する事項で急を要するものについては、教育長が専決することができる。
(委員会の会議への報告)
第3条 教育長は、次に掲げる事項について委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。
(1) 第1条の規定により教育長に委任した事務で重要なものに関すること。
(2) 前条の規定により教育長が専決した事項に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月4日教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従来の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用し得るものとする。
附則(昭和42年12月22日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年7月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和52年10月27日教委規則第8号)
この規則は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日教委規則第5号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日教委規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月28日教委規則第10号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日教委規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。