○藤枝市教育委員会に対する事務委任規則
昭和60年3月30日
規則第17号
藤枝市教育委員会に対する事務委任規則(昭和54年藤枝市規則第21号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する次に掲げる事務を藤枝市教育委員会に委任するものとする。
(1) 藤枝市勤労青少年ホームの管理運営に関すること。
(2) 藤枝市生涯学習センターの管理運営に関すること。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月26日規則第13号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日規則第39号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第68号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。