○藤枝市教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月2日

教委規則第3号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を受付簿に記入しなければならない。

2 傍聴人の定員は5人とし、先着順とする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、会場の場所その他の事情を考慮して、その定員を増員することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、報道関係者で教育長が認める者については、会議を傍聴することができる。

4 傍聴人は、係員の指示に従い、静粛に会議室に入場しなければならない。

第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴をすることができない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。

第5条 傍聴人は、会議を非公開とする議決があったとき、又は教育長が傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月4日教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従来の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用し得るものとする。

(平成3年8月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月20日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

藤枝市教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月2日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月2日 教育委員会規則第3号
昭和36年12月4日 教育委員会規則第3号
平成3年8月31日 教育委員会規則第3号
平成26年8月28日 教育委員会規則第7号
平成27年2月20日 教育委員会規則第1号