○藤枝市教育委員会会議規則
昭和31年10月2日
教委規則第2号
目次
第1章 削除
第2章 会議(第3条―第17条)
第3章 会議録(第18条―第22条)
附則
第1章 削除
第1条及び第2条 削除
第2章 会議
第3条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回、臨時会は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、ただちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第6条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を具して会議開会前までに教育長に届け出でなければならない。
第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。
第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかって、これを議題としなければならない。
第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第11条 1議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
第12条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。
第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。
第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は必要があると認めるときは、会議にはかって、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第15条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第16条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、教育長及び出席委員による3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
第3章 会議録
第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第19条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名して、これを作成させる。
2 会議録には、教育長の指名した2人の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
第19条の2 教育長は、前条の規定による署名の後、会議録を公表するものとする。ただし、第16条第1項ただし書の規定により会議を公開しないときは、不開示とする。
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 教育長及び出席委員の氏名
(3) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第21条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議にはかって決定する。
第22条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月4日教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従来の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用し得るものとする。
附則(平成26年8月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月20日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。