○藤枝市地域農業振興事業基金条例

平成4年12月21日

条例第40号

(設置)

第1条 高生産性農業の確立、地域農業の担い手の育成、個性豊かな地域づくり等を図る地域農業振興事業及び中山間地域活性化推進事業の資金に充てるため、藤枝市地域農業振興事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 市長は、地域農業振興事業及び中山間地域活性化推進事業を推進するために必要と認められる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤枝市地域農業振興事業基金条例

平成4年12月21日 条例第40号

(平成9年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成4年12月21日 条例第40号
平成9年3月26日 条例第16号