○環境衛生施設、観光施設及び消防施設等の整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和47年3月25日

条例第5号

(設置)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)及び藤枝市税条例(昭和29年藤枝市条例第14号)の規定に基づいて収納する入湯税について、その目的を適切かつ効率的に達成するため、環境衛生施設、観光施設及び消防施設等の整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、当該年度の入湯税の収入額から当該年度においてその目的である使途に充当した額を差引いた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、環境衛生施設その他観光施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備に要する費用に充当する。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

環境衛生施設、観光施設及び消防施設等の整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和47年3月25日 条例第5号

(昭和47年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和47年3月25日 条例第5号