○藤枝市介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例

平成12年3月28日

条例第12号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の健全かつ円滑な運営を図るため、藤枝市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度の剰余金の範囲内で、藤枝市介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めた金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 介護給付費等の不足額に充てるとき。

(2) 災害等による財源不足額に充てるとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日において、岡部町介護保険給付費準備基金条例(平成12年岡部町条例第18号)の規定による基金に属する現金その他の財産は、この条例の基金に属する現金その他の財産とみなす。

(平成20年12月25日条例第116号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

藤枝市介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例

平成12年3月28日 条例第12号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成12年3月28日 条例第12号
平成20年12月25日 条例第116号