○藤枝市社会福祉基金条例

平成3年9月24日

条例第28号

(設置)

第1条 社会福祉施策の推進及び地域福祉の向上に必要な財源を積み立てるため、藤枝市社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使途を指定しない社会福祉施策及び地域福祉事業のための寄附金

(2) 前号のほか、予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、社会福祉施策及び地域福祉事業の推進を図る資金に充て、又は基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 市長は、社会福祉施策及び地域福祉事業を推進するために必要と認められる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日において、岡部町高齢化社会対策基金条例(平成2年岡部町条例第12号)の規定による基金に属する現金その他の財産は、この条例の基金に属する現金その他の財産とみなす。

(平成16年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(藤枝市社会福祉事業基金条例の廃止)

2 藤枝市社会福祉事業基金条例(昭和56年藤枝市条例第1号)は、廃止する。

(平成20年12月25日条例第112号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

藤枝市社会福祉基金条例

平成3年9月24日 条例第28号

(平成21年1月1日施行)