○藤枝市総合運動施設整備基金条例

昭和56年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 この条例は、総合運動施設の整備事業の資金に充てるため、藤枝市総合運動施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

藤枝市総合運動施設整備基金条例

昭和56年3月25日 条例第3号

(昭和56年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和56年3月25日 条例第3号