○藤枝市公立学校整備基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月31日
条例第25号
(設置)
第1条 公立学校整備資金に充てるため、藤枝市公立学校整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 公立学校費に対する公債が終らないとき。
(2) 天災地変その他の異変による公立学校施設の災害復旧費が多額であるとき。
(3) 公立学校施設に対する臨時的経費が多額であるとき。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 藤枝市公立学校基本財産蓄積条例(昭和36年藤枝市条例第31号)は、廃止する。