○藤枝市職員退職手当基金条例

昭和59年3月28日

条例第4号

(設置)

第1条 この条例は、藤枝市職員(藤枝市職員の退職手当に関する条例(昭和29年藤枝市条例第50号)に規定する職員(病院事業の職員を除く。)をいう。)が退職した場合に支給する退職手当の財源に充てるため、藤枝市職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。ただし、天災その他特別の事情が生じたときは、本文に規定する積み立てを停止することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

藤枝市職員退職手当基金条例

昭和59年3月28日 条例第4号

(昭和59年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和59年3月28日 条例第4号