○藤枝市土地開発基金条例
昭和45年10月1日
条例第17号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、藤枝市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、6,400万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、土地取得特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(処分)
第7条 基金は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地を取得するために要する経費に充てるとき又は市長が特に必要であると認めるときは、予算の定めるところにより処分することができる。
2 前項の規定により基金を処分したときは、基金の額は、当該処分した額相当額減少するものとする。
(大規模地震による災害発生時の措置)
第8条 前条の規定にかかわらず、大規模な地震による災害が発生した場合において、災害の応急対策、災害の復旧その他の災害対策に要する経費に充てるため必要があると認めるときは、この基金の設置の目的を損なわない範囲内で、この基金を処分することができる。
2 前項の規定により基金を処分したときは、基金の額は、当該処分した額相当額減少するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第84号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。