○藤枝市減債基金条例

平成元年9月26日

条例第42号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、藤枝市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(大規模地震による災害発生時の措置)

第7条 前条の規定にかかわらず、大規模な地震による災害が発生した場合において、災害の応急対策、災害の復旧その他の災害対策に要する経費に充てるため必要があると認めるときは、この基金の設置の目的を損なわない範囲内で、この基金を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日において、岡部町減債基金条例(平成元年岡部町条例第8号)の規定による基金に属する現金その他の財産は、この条例の基金に属する現金その他の財産とみなす。

(平成20年12月25日条例第83号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

藤枝市減債基金条例

平成元年9月26日 条例第42号

(平成21年1月1日施行)