○藤枝市財政調整基金条例
昭和39年3月31日
条例第24号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により災害復旧、地方債の繰上げ償還その他市財政の健全な運営に資するため、藤枝市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額の財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(藤枝市基本財産蓄積条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 藤枝市基本財産蓄積条例(昭和36年藤枝市条例第30号)
(2) 藤枝市災害救助資金積立金条例(昭和36年藤枝市条例第33号)
(経過措置)
3 この条例施行前の藤枝市基本財産積立金及び藤枝市災害救助資金積立金に属していた預金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
4 岡部町の編入の日の前日において、岡部町財政調整基金条例(昭和51年岡部町条例第8号)の規定による基金に属する現金その他の財産は、この条例の基金に属する現金その他の財産とみなす。
附則(平成20年12月25日条例第82号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。