○藤枝市集会所設置条例

昭和53年12月23日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、集会所の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

藤枝市郡公会堂

藤枝市立花二丁目9番地の26

藤枝市片平集会所

藤枝市城南二丁目1番地の18

藤枝市益津下集会所

藤枝市城南一丁目11番地の35

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第11号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年規則第13号で昭和54年3月31日から施行)

(昭和55年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤枝市集会所設置条例

昭和53年12月23日 条例第25号

(平成29年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和53年12月23日 条例第25号
昭和54年3月23日 条例第11号
昭和55年3月28日 条例第8号
平成29年9月29日 条例第29号