○藤枝市役所火気取締規程

昭和29年11月25日

訓令第9号

第1条 本市役所の火気取締に関しては、別に定める藤枝市役所及び藤枝市民会館消防計画のほか、この規程の定めるところによる。

第2条 職員は、次の事項を遵守励行し、火災予防の万全に努めなければならない。

(1) 許可なくたき火をなし、又は電熱器、ストーブ等を使用しないこと。

(2) 火気を使用する場合には、使用場所付近に消火器等の器具を用意しておくこと。

(3) 歩行中喫煙しないこと。

(4) 爆発、発火若しくは引火のおそれある物品の取扱は、特に慎重に行い、火気をこれに近ずけないこと。

(5) 残火灰その他すいがらは、所定の場所に捨てること。

(6) 退庁するときは、火の始末をなし、安全性を確認すること。

(7) 休日又は退庁時限後、火を使用するときは、当直員に申し出で、退庁するときは、当直員の点検を受けること。

(8) 消火器は、常に点検整備すること。

(9) その他火災予防に関し、特に防火管理者が指示したこと。

第3条 前条各号の徹底を期するため、防火管理者及び火気取締責任者を置く。

2 防火管理者は、常時勤務する職員で消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから市長が指名するものとする。

3 火気取締責任者は、常時勤務する職員のうちから防火管理者が指名するものとする。

第4条 火気取締責任者は、第2条各号の事項を取締るとともに所属する職員に火災予防上必要な教育訓練を行うものとする。

2 火気取締責任者は、火気取締について、その責を負うものとする。

第5条 防火管理者は、火気取締責任者が病気その他やむを得ない理由により職務を行うことができない場合は、その職務を代理する者をあらかじめ常時勤務する職員のうちから指名しておかなければならない。

2 代理者が、その職務を行う間は、これを火気取締責任者とみなす。

第6条 火気取締責任者は、各階の見易い場所に、その氏名を別記様式により標示しなければならない。

2 火気取締責任者に異動の生じた場合は、すみやかに防火管理者に届け出るとともに、これを標示しなければならない。

第7条 職員は、火気取締責任者の火気取締に関する指示命令に従がわなければならない。

第8条 火気取締責任者は、所属職員のうちから火気当番を定め、火災予防に関し、必要な事項を行わせることができる。

第9条 火気取締責任者は、消火設備その他火災予防上必要ある事項を、防火管理者に提議することができる。

第10条 火気取締責任者は、防火管理者の命じた事項については、そのつど所属の職員に周知しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月1日訓令第4号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 従来の規定により調製した用紙等については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用しうるものとする。

(昭和50年10月15日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

藤枝市役所火気取締規程

昭和29年11月25日 訓令第9号

(昭和50年10月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和29年11月25日 訓令第9号
昭和36年12月1日 訓令第4号
昭和50年10月15日 訓令第1号