○藤枝市行政財産の目的外使用に関する条例

昭和52年3月31日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理の原則)

第2条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可する場合においても、常にその行政財産の全体が本来の用途又は目的のため最も適正かつ効率的に使用されるよう、一体的に管理しなければならない。

(使用の期間)

第3条 行政財産の使用許可の期間は、原則として1年以内とする。ただし、必要に応じて更新することができる。

(使用料)

第4条 行政財産の使用料は、当該使用の目的等を考慮して、使用許可の際市長が定める。

(使用料の免除)

第5条 行政財産の使用について、次の各号の一に該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 市長が特に必要と認めるとき。

(使用許可の取消しの通知)

第6条 公用若しくは公共用に供するため行政財産の使用許可を取り消す必要を生じたときは、使用取消しの日の3月前までに使用者に通知しなければならない。ただし、使用者において許可の条件に違反する行為があると認めるとき又は緊急を要するときその他特別の事情があるときは、この限りでない。

(原状回復等)

第7条 使用者は、行政財産の使用許可の期間が終了したとき又は使用許可を取り消されたときは、指定された期日までに原状回復のうえ、当該行政財産を明け渡さなければならない。ただし、使用許可条件で別の定めをした場合においては、この限りでない。

2 使用者が行政財産を損傷したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用させている行政財産については、この条例の規定により使用させたものとみなす。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

3 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、岡部町行政財産の目的外使用に関する条例(昭和63年岡部町条例第7号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

4 編入日の前日までに、岡部町において地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けた者の当該許可に係る使用料等については、この条例の規定にかかわらず、当該許可を受けている期間に限り、編入前の条例の例による。

(平成20年12月25日条例第87号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

藤枝市行政財産の目的外使用に関する条例

昭和52年3月31日 条例第8号

(平成21年1月1日施行)