○競争入札に参加する者に必要な資格

昭和63年12月28日

告示第68号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、藤枝市が発注する工事又は製造の請負、工事に係る測量、調査、設計若しくは監理(以下「建設業関連業務」という。)の委託並びに物品の買入れ及び売払い(不用品の処分に限る。以下同じ。)又は、役務の提供に係る競争入札参加者に必要な資格を次のように定める。

第1 建設工事の請負契約に係る競争入札参加者に必要な資格

(競争入札参加資格の申請に必要な要件)

1 競争入札参加資格(以下第1において「資格」という。)の申請をすることができる者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 施行令第167条の4及び施行令第167条の11第1項に規定する者に該当しないこと。ただし、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後、同項に規定する期間内で、藤枝市が相当と認める期間を経過した者は、この限りでない。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第1項の規定による審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていること。ただし、同条の29第1項に定める総合評定値の通知を受けた者に限る。

(3) 建設業に関し、引き続き2年以上営業を行っていること。

(4) 法人税(個人事業主の場合は、所得税)並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

(5) 藤枝市が課する全ての税の滞納がないこと。

(6) 事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づいて設立されたもの。)の場合は、(1)から(5)までの要件を具備しているほか、経済産業局長が行う官公需の発注に係る適格組合証明又は継続官公需適格組合証明を受けていること。

(7) 共同企業体の場合は、その構成員のそれぞれが(1)から(5)までの要件を具備しているほか、別途必要と認める要件を定めた場合は、当該要件を満足していること。

(8) 次のいずれにも該当しないこと。

ア 役員等(申請者が個人事業主である場合にあってはその者を、申請者が法人である場合にあってはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。

イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。

ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していること。

エ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。

(資格審査の申請)

2 資格の申請をしようとする者(以下第1において「申請者」という。)は、一般競争(指名競争)参加資格申請書(建設工事)(以下第1において「申請書等」という。)を提出するものとし、その方法、時期、その他必要な事項は、別に定める。

(資格の認定)

3 資格は、申請書等に基づいて審査し、法第2条第1項に定める建設工事の種別ごとに認定するものとする。また申請者のうち、藤枝市内に本店その他建設業法に規定する営業所を有する者で、土木一式工事、建築一式工事及び管工事に資格の申請を行った者については、下表に掲げる工事の種別ごとの金額(以下「契約予定金額」という。)に対応する等級(以下「等級区分」という。)に格付する。なお、特に必要があると認める場合には、当該等級の直近の上位又は下位の契約予定金額に対応する等級に格付された者とみなすことができる。

等級

土木一式工事

建築一式工事

管工事

A

1,200万円以上

1,800万円以上

900万円以上

B

500万円以上3,000万円未満

800万円以上5,000万円未満

800万円以上2,500万円未満

C

1,000万円未満

1,800万円未満

900万円未満

(資格審査の実施)

4 定期の資格の審査は、2年に1回行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、定期の審査の時期を臨時に変更し、又は随時の審査を行うことができるものとする。

(資格審査の項目)

5 資格の審査は、次の表に掲げる工事種別に応じ定めた項目について審査する。

工事種目

審査項目

土木一式工事

建築一式工事

管工事

その他の工事

客観的事項(経営事項審査の各項目)

主観的事項(工事成績)

 

備考 ○は、審査項目である。

(認定の通知の省略)

6 資格認定の通知は、申請書等の受理をもってこれに代えるものとする。ただし申請者のうち、藤枝市内に本店その他建設業法に規定する営業所を有する者に対しては、資格の認定及び格付の結果を通知するものとする。

(適用除外)

7 3の規定のうち等級区分は、次の(1)から(5)の一に該当する工事については適用しない。

(1) 災害復旧工事等

(2) 東海旅客鉄道株式会社等の施設に関連する工事

(3) 特殊な機械又は特殊な工法を要する工事

(4) 特別な理由により、施工管理上特に配慮を要する工事

(5) 特別な理由により、急施を要する工事

(資格の有効期間)

8 3の規定により認定された資格の有効期間は、当該資格が認定された日から、次の定期の審査に基づく資格の認定の日の前日までとする。

(合併等による資格審査の申請)

9 資格を有する者(以下第1において「有資格業者」という。)から合併等により当該営業を継承した者(当該業種に関して建設業法第3条の許可を有する者に限る。)又は、相続等により当該営業を継承した者(当該業種に関して建設業法第3条の許可を有する者に限る。)は、その都度、建設工事に係る一般競争(指名競争)参加資格継承審査申請書等(以下第1において「継承申請書等」という。)を提出することができるものとし、その方法その他必要な事項は、別に定める。

(資格審査の特例)

10 継承申請書等を提出した者の資格の認定及び格付、認定の通知及び資格の有効期間については、3、5、6及び8の規定を準用する。この場合において、3中「申請書等」とあるのは、「継承申請書等」と読み替えるものとする。

(廃業等の届出)

11 申請書等又は継承申請書等を提出した者が、次の一に該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、速やかにその旨を届け出なければならない。

(1) 許可に係る建設業者が死亡したとき その相続人

(2) 法人が合併により消滅したとき その役員であった者

(3) 法人が破産により解散したとき 破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき その清算人

(5) 廃業したとき 本人又は役員

(変更の届出)

12 申請書等又は継承申請書等を提出した後、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに競争契約参加資格審査申請書変更届等を提出するものとし、その方法その他必要な事項は、別に定める。

(1) 商号又は名称

(2) 住所及び電話番号

(3) 代表者

(4) 許可を受けた建設業の区分

(5) 組織(有限会社から株式会社への変更等)

(6) 営業所等の名称、所在地、電話番号及び代理人(請負契約に関する権限を委任している場合)

(資格の認定の取消し等)

13 市長は、有資格業者が次の一に該当する者となったとき又は不正の手段により資格の認定を受けたと認められるときは、資格の認定を取り消し、当該有資格業者又は法第12条各号の一に掲げる者にその旨を通知するものとする。

(1) 施行令第167条の4及び施行令第167条の11第1項に該当することとなった者

(2) 法第3条第3項の規定により、その許可について効力を失うこととなった者

(3) 法第29条の規定により、建設業の許可を取り消された者

第2 建設業関連業務の委託に係る競争入札参加者に必要な資格

(競争入札参加資格の申請に必要な要件)

1 競争入札参加資格(以下第2において「資格」という。)の申請をすることができる者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 施行令第167条の4及び施行令第167条の11第1項の規定する者に該当しないこと。ただし、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後、同項に規定する期間内で、藤枝市が相当と認める期間を経過した者は、この限りでない。

(2) 営業に関し法律上必要とする登録等を有すること。

(3) 測量・建設コンサルタント等の業務に関し、引き続き2年以上営業を行っていること。

(4) 法人税(個人事業主の場合は、所得税)並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

(5) 藤枝市が課する全ての税の滞納がないこと。

(6) 次のいずれにも該当しないこと。

ア 役員等が、暴力団員等であること。

イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。

ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していること。

エ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。

(資格審査の実施)

2 定期の資格の審査は、2年に1回行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、定期の審査の時期を臨時に変更し、又は随時の審査を行うことができるものとする。

(資格審査の申請)

3 資格の審査の申請をしようとする者(以下第2において「申請者」という。)は、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・コンサルタント等)(以下第2において「申請書等」という。)を提出するものとし、その時期、方法その他必要な事項は別に定める。

(業種区分)

4 資格の審査の業種区分は、次に掲げるものとする。

(1) 測量

(2) 建築関係建設コンサルタント業務(土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行う業務(以下第2において「建設コンサルタント業務」という。)のうち建築に関するものをいう。)

(3) 土木関係建設コンサルタント業務(建設コンサルタント業務のうち土木に関するものをいう。)

(4) 地質調査業務

(5) 補償関係コンサルタント業務

(資格の認定)

5 資格は、申請書等に基づいて、次に掲げる項目を審査し、希望業種区分ごとに認定する。

(1) 資格審査の申請書等を提出しようとする日の直前の営業年度の終了日からさかのぼって2年の業種区分の年間平均実績高

(2) 自己資本の額

(3) 資格者の数

(4) 営業年数

(資格の有効期間)

6 5の規定により認定された資格の有効期間は、当該資格が認定された日から次の定期の審査に基づく資格の認定の日の前日までとする。

(認定の通知の省略)

7 資格認定の通知は、申請書等の受理をもってこれに代えるものとする。

(合併等による資格審査の申請)

8 資格を有する者(以下第2において「有資格業者」という。)から合併等により当該営業を継承した者(当該営業に関し法律上必要とする登録等を有する者に限る。)又は相続等により当該営業を継承した者(当該営業に関し法律上必要とする登録等を有する者に限る。)は、その都度、建設業関連業務の委託に係る一般競争(指名競争)参加資格継承審査申請書等(以下第2において「継承申請書等」という。)を提出することができるものとし、その方法その他必要な事項は、別に定める。

(資格審査の特例)

9 継承申請書等を提出した者に資格の認定、資格の有効期間及び認定の通知については、5、6及び7の規定を準用する。この場合において、5中「申請書等」とあるのは、「継承申請書等」と読み替えるものとする。

(廃業等の届出)

10 申請書等又は継承申請書等を提出した者が、次の一に該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、速やかにその旨を届け出なければならない。

(1) 死亡したとき その相続人

(2) 法人が合併により消滅したとき その役員であった者

(3) 法人が破産により解散したとき 破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき その清算人

(5) 廃業したとき 本人又は役員

(変更の届出)

11 申請書等又は継承申請書等を提出した後、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに競争契約参加資格審査申請書変更届等を提出させるものとし、その方法その他必要な事項は、別に定める。

(1) 商号又は名称

(2) 住所及び電話番号

(3) 代表者

(4) 登録等を受けている事業

(5) 組織(有限会社から株式会社への変更等)

(6) 営業所等の名称、所在地、電話番号及び代理人(委託契約に関する権限を委任している場合)

(資格の認定の取消し等)

12 市長は、有資格業者が次の一に該当する者となったとき又は不正の手段により資格の認定を受けたと認められるときは、資格の認定を取り消し、その旨を通知するものとする。

(1) 施行令第167条の4及び施行令第167条の11第1項に該当する者

(2) 営業に関し法律上必要とする登録等を有しない者

(3) 死亡した者(個人)

(4) 合併又は破産等により消滅又は解散した法人

(5) 廃業した法人又は個人

第3 物品の製造の請負、買入れ、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格

(競争入札参加資格の申請に必要な要件)

1 競争入札参加資格(以下第3において「資格」という。)の申請をすることができる者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 施行令第167条の4及び施行令第167条の11第1項に規定する者に該当しないこと。ただし、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後、同項に規定する期間内で、藤枝市が相当と認める期間を経過した者は、この限りでない。

(2) 希望する営業種目について法令(条例を含む。以下同じ。)に基づく許可、登録、届出等(以下「許可等」という。)が必要な場合には、当該法令の許可等を受けていること。

(3) 申請に係る事業に関し、引き続き2年以上営業を行っていること。

(4) 法人税(個人事業主の場合は、所得税)並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

(5) 藤枝市が課する全ての税の滞納がないこと。

(6) 事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づいて設立されたもの。)の場合は、(1)から(5)までの要件を具備しているほか、経済産業局長が行う官公需の発注に係る適格組合証明又は継続官公需適格組合証明を受けていること。

(7) 共同企業体の場合は、その構成員のそれぞれが(1)から(5)の要件を具備しているほか、別途必要と認める要件を定めた場合は、該当要件を満足していること。

(8) 次のいずれにも該当しないこと。

ア 役員等が、暴力団員等であること。

イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。

ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していること。

エ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。

(資格審査の実施)

2 定期の資格の審査は、2年に1回行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、定期の審査の時期を臨時に変更し、又は随時の審査を行うことができるものとする。

(資格審査の申請)

3 資格の審査の申請をしようとする者(以下第3において「申請者」という。)は、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品製造等)(以下第3において「申請書等」という。)を提出するものとし、その時期、方法、その他必要な事項は別に定める。

(資格の認定)

4 資格は、申請書等に基づいて、次に掲げる項目を審査し認定する。

(1) 資格審査の申請書等を提出しようとする日の直前の営業年度の終了日から遡って2年の年間平均実績高

(2) 自己資本の額

(3) 経営状況

(4) 従業員数

(5) 営業年数

(資格の有効期間)

5 4の規定により認定された資格の有効期間は、当該資格が認定された日から、次の定期の審査に基づく資格の認定の日の前日までとする。

(合併等による資格審査の申請)

6 資格を有する者(以下第3において「有資格業者」という。)から合併等により当該営業を継承した者(当該営業に関し法律上必要とする登録等を有する者に限る。)又は相続等により当該営業を継承した者(当該営業に関し法律上必要とする登録等を有する者に限る。)は、その都度、物品製造等に係る一般競争(指名競争)参加資格継承審査申請書等(以下第3において「継承申請書等」という。)を提出することができるものとし、その方法その他必要な事項は、別に定める。

(資格審査の特例)

7 継承申請書等を提出した者の資格の認定、資格の有効期間については、4及び5の規定を準用する。

(廃業等の届出)

8 申請書等又は継承申請書等を提出した者が、次の一に該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、速やかにその旨を届け出なければならないものとし、その方法その他必要な事項は、別に定める。

(1) 死亡したとき その相続人

(2) 法人が合併により消滅したとき その役員であった者

(3) 法人が破産により解散したとき 破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき その清算人

(5) 廃業したとき 本人又は役員

(変更の届出)

9 申請書等又は継承申請書等を提出した後、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに競争契約参加資格審査申請書変更届等を提出するものとし、その方法その他必要な事項は、別に定める。

(1) 商号又は名称

(2) 住所及び電話番号

(3) 代表者

(4) 登録等を受けている事業

(5) 組織(有限会社から株式会社への変更等)

(6) 営業所等の名称、所在地、電話番号及び代理人(物品製造等に係る契約に関する権限を委任している場合)

(資格の認定の取消し等)

10 市長は、有資格業者が次の一に該当する者となったとき又は不正の手段により資格の認定を受けたと認められるときは、資格の認定を取り消し、その旨を通知するものとする。

(1) 施行令第167条の4及び施行令第167条の11第1項に該当する者

(2) 営業に関し法律上必要とする登録等を有しない者

(3) 死亡した者(個人)

(4) 合併又は破産等により消滅又は解散した法人

(5) 廃業した法人又は個人

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(藤枝市が発注する建設工事の請負に係る競争入札に参加する者に必要な資格を定める告示の廃止)

2 藤枝市が発注する建設工事の請負に係る競争入札に参加する者に必要な資格を定める告示(昭和58年藤枝市告示第4号)は、廃止する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

3 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町が発注する建設工事等の請負に係る競争入札に参加する者に必要な資格(平成15年岡部町告示第17号)又は岡部町が発注する物品製造等に係る競争入札に参加する者に必要な資格(平成16年岡部町告示第55号)の規定によりされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりされたものとみなす。

(平成3年7月11日告示第49号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成6年6月28日告示第62号)

この告示は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年2月13日告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成11年3月26日告示第52号)

この改正は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年2月20日告示第10号)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正前の第1の3の規定は、この告示の施行の日前に入札の執行通知がなされた指名競争入札で、この告示の施行の日以後に入札を執行することとなる指名競争入札については、なおその効力を有する。

(平成15年3月12日告示第18号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日告示第14号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日告示第18号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月9日告示第139号)

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年11月20日告示第229号)

この告示は、平成24年12月1日から施行する。

(令和2年11月10日告示第273号)

この告示は、公示の日から施行する。

競争入札に参加する者に必要な資格

昭和63年12月28日 告示第68号

(令和2年11月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和63年12月28日 告示第68号
平成3年7月11日 告示第49号
平成6年6月28日 告示第62号
平成7年2月13日 告示第8号
平成11年3月26日 告示第52号
平成13年2月20日 告示第10号
平成15年3月12日 告示第18号
平成16年3月15日 告示第14号
平成17年3月22日 告示第18号
平成20年12月9日 告示第139号
平成24年11月20日 告示第229号
令和2年11月10日 告示第273号