○藤枝市手数料徴収条例
平成12年3月28日
条例第3号
藤枝市手数料徴収条例(昭和39年藤枝市条例第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収する事項等)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額並びに手数料の免除の取扱いについては、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(郵便による送付)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(藤枝市税条例の一部改正)
2 藤枝市税条例(昭和29年藤枝市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(藤枝市火災予防条例の一部改正)
3 藤枝市火災予防条例(昭和37年藤枝市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡部町の編入に伴う経過措置)
4 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、岡部町手数料徴収条例(平成12年岡部町条例第5号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた申請に対する手数料については、なお編入前の条例の例による。
5 編入日の前日までにした編入前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附則(平成12年12月21日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月26日条例第12号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年7月1日条例第19号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第46号)
この条例中別表の第5の部の改正規定は公布の日から、その他の規定は平成17年11月28日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第24号で平成19年6月20日から施行)
附則(平成19年12月21日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月7日条例第26号)
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第93号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第9号)
この条例は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第5の部に係る改正規定は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第44号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第9号)抄
この条例は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第32号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第34号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月4日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月3日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の第9の部の改正規定は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第14号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日条例第20号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第30号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年6月28日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請を受け付けた別表の第7の部(1)の項及び(2)の項に規定する事務に関する手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月15日条例第48号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の第10の部の表に次のように加える改正規定は、令和5年4月1日以降の日で規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第29号で令和5年4月3日から施行)
附則(令和5年4月27日条例第16号)
この条例は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年2月19日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表の第10の部の改正規定(別表の同部(27)の項を(31)の項とし、(26)の項を(30)の項とし、同項の前に1項を加える改正規定及び別表の同部(25)の項を(28)の項とし、(24)の項を(27)の項とし、(23)の項を(26)の項とし、同項の前に1項を加える改正規定を除く。)は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
第1 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この第1の表において「法」という。)に基づく申請等手数料
(1) 法第29条の規定による開発行為の許可の申請(1件につき)
開発行為の種類 | 開発区域の面積 | 手数料の額 |
主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 0.1ヘクタール未満 | 8,600円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 22,000円 | |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 43,000円 | |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 86,000円 | |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 130,000円 | |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 170,000円 | |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 220,000円 | |
10.0ヘクタール以上 | 300,000円 | |
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 0.1ヘクタール未満 | 13,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 30,000円 | |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 65,000円 | |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 120,000円 | |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 200,000円 | |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 270,000円 | |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 340,000円 | |
10.0ヘクタール以上 | 480,000円 | |
その他の開発行為 | 0.1ヘクタール未満 | 86,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 130,000円 | |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 190,000円 | |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 260,000円 | |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 390,000円 | |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 510,000円 | |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 660,000円 | |
10.0ヘクタール以上 | 870,000円 |
(2) 法第35条の2の規定による開発行為の変更許可の申請(1件につき)
次の表に掲げる額を合算した額とする。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。
変更の種類 | 手数料の額 |
開発行為に関する設計の変更(次項のみに該当する場合を除く。) | 開発行為の種類及び開発区域の面積(次項に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の面積)に応じ、前号の表に掲げる額に10分の1を乗じて得た額 |
新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 | 新たに編入される開発区域に係る開発行為の種類及び開発区域の面積に応じ、前号の表に掲げる額 |
その他の変更 | 10,000円 |
(3) 法第41条第2項ただし書の規定による許可の申請(1件につき) 46,000円
(4) 法第42条第1項ただし書の規定による許可の申請(1件につき) 26,000円
(5) 法第43条第1項の規定による許可の申請(1件につき)
敷地の面積 | 手数料の額 |
0.1ヘクタール未満 | 6,900円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 18,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 39,000円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 69,000円 |
1.0ヘクタール以上 | 97,000円 |
(6) 法第45条の規定による承認の申請(1件につき)
開発行為の種類 | 開発区域の面積 | 手数料の額 |
(ア) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅又は住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合 | 1.0ヘクタール未満 | 1,700円 |
1.0ヘクタール以上 | 2,700円 | |
(イ) その他のものである場合 |
| 17,000円 |
(7) 法第47条第5項の規定による登録簿の写しの交付(用紙1枚につき) 470円
第2 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地及び優良住宅の認定申請手数料
(1) 優良宅地造成の認定(1件につき)
造成宅地の面積 | 手数料の額 |
0.1ヘクタール未満 | 86,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 130,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 190,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 260,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 390,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 510,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 660,000円 |
10ヘクタール以上 | 870,000円 |
(2) 優良住宅新築の認定(1件につき)
新築住宅の床面積の合計 | 手数料の額 |
100平方メートル以下 | 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 8,600円 |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 13,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 35,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 43,000円 |
50,000平方メートル超 | 58,000円 |
第3 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる、租税特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2第3項第2号及び第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定申請手数料(1件につき)
新築住宅の床面積の合計 | 手数料の額 |
100平方メートル以下 | 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 8,600円 |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 13,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 35,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 43,000円 |
50,000平方メートル超 | 58,000円 |
第4 平成10年改正措置法附則第20第3項の規定によりなお従前の例によることとされる、旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定及び平成10年改正措置法附則第20第4項の規定によりなおその効力を有することとされる、旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定申請手数料(1件につき) 86,000円
第5 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この第5の表において「法」という。)に基づく申請等手数料
(1) 法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による計画の通知(1件につき)
当該建築物の建築に係る部分の床面積の合計に応じ、次の表に掲げる額とする。
床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 11,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 18,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 27,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 38,000円 |
500平方メートルを超えるもの | 68,000円 |
備考
上の表の床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、次に掲げる面積について算定する。
1 建築物を建築する場合(次に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
2 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
3 建築物を移転する場合(次に掲げる場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1
4 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
(2) 法第7条第1項の規定による検査の申請又は法第18条第16項の規定による完了の通知(1件につき)
床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 15,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 19,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 24,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 33,000円 |
500平方メートルを超えるもの | 55,000円 |
備考
1 上の表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあっては当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
特定建築物の部分 | 床面積の合計 | 手数料の額 |
特定建築物の非住宅部分であって、工場等(工場、倉庫その他エネルギーの使用の状況がこれらに類するものをいう。以下この項及び(3)の項において同じ。)の用途に供する部分を除いた部分 | 30平方メートル以内のもの | 2,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 2,000円 | |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 3,000円 | |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 5,000円 | |
500平方メートルを超えるもの | 10,000円 | |
特定建築物の工場等の用途に供する部分 | 30平方メートル以内のもの | 1,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1,000円 | |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1,000円 | |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1,000円 | |
500平方メートルを超えるもの | 2,000円 |
(3) 法第7条の3第1項又は法第18条第20項の規定による検査(以下「中間検査」という。)を受けた建築物の減額して定める法第7条第1項の規定による検査の申請又は法第18条第16項の規定による完了の通知(1件につき)
床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 14,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 18,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 22,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 31,000円 |
備考
1 上の表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあっては当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
特定建築物の部分 | 床面積の合計 | 手数料の額 |
特定建築物の非住宅部分であって、工場等の用途に供する部分を除いた部分 | 30平方メートル以内のもの | 2,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 2,000円 | |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 3,000円 | |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 5,000円 | |
500平方メートルを超えるもの | 10,000円 | |
特定建築物の工場等の用途に供する部分 | 30平方メートル以内のもの | 1,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1,000円 | |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1,000円 | |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1,000円 | |
500平方メートルを超えるもの | 2,000円 |
(4) 法第7条の3第1項の規定による検査の申請又は法第18条第19項の規定による通知(1件につき)
中間検査を行う部分の床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 14,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 16,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 22,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 30,000円 |
(5) 法第88条第1項において準用する法第6条第1項に規定する確認の申請又は法第18条第2項の規定による計画の通知(1工作物につき)
ア 工作物を築造する場合(次に掲げる場合は除く。) 17,000円
イ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 9,000円
(6) 法第88条第1項において準用する法第7条第1項に規定する検査の申請又は法第18条第16項に規定する完了の通知(1工作物につき) 22,000円
(7) 法第43条第2項第1号の規定に基づく敷地と道路との関係の建築の認定の申請(1件につき) 27,000円
(8) 法第85条第5項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請(1件につき) 120,000円
(9) 法第86条第1項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請(1件につき)
ア 建築物の数が2である場合 78,000円
イ 建築物の数が3以上である場合 78,000円+(建築物の数-2)×28,000円
(10) 法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請(1件につき)
ア 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 78,000円
イ 建築物の数が2以上である場合 78,000円+(建築物の数-1)×28,000円
(11) 法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請(1件につき)
ア 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 78,000円
イ 建築物の数が2以上である場合 78,000円+(建築物の数-1)×28,000円
(12) 法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定の取消しの申請(1件につき) 6,400円+建築物の数×12,000円
(13) 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の認定の申請(1件につき) 27,000円
(14) 法第86条の8第1項の規定に基づく既存の建築物について行われる2以上の工事の全体計画に関する認定の申請(1件につき) 27,000円
(15) 法第86条の8第3項の規定に基づく既存の建築物について行われる2以上の工事の全体計画の変更に関する認定の申請(1件につき) 27,000円
(16) 法第87条の2第1項の規定に基づく用途変更に伴い既存の建築物について行われる2以上の工事の全体計画に関する認定の申請(1件につき) 27,000円
(17) 法第87条の2第2項の規定において準用する同法第86条の8第3項の規定に基づく用途変更に伴い既存の建築物について行われる2以上の工事の全体計画の変更に関する認定の申請(1件につき) 27,000円
(18) 法第87条の3第5項の規定に基づく興行場への一時的な用途変更に係る許可の申請(1件につき) 120,000円
2 前項に規定する手数料のうち確認及び検査の申請手数料並びに通知手数料の額は、次の各号のいずれかに該当するときは免除する。
(1) 行政庁の処分により、ほぼ原形のまま引き移転する場合
(2) 災害により滅失し、被災後3月以内に建築する場合
(3) 市が建築主の場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合
第6 静岡県屋外広告物条例(昭和49年静岡県条例第16号。以下この第6の表において「条例」という。)第5条、第6条第4項若しくは第5項、第12条第2項又は第13条第1項に基づく申請手数料
区分 | 種類 | 算定単位 | 金額 |
第1種 | 広告塔、広告板その他これらに類するもの(第3種のものを除く。) | 表示面積5平方メートルまでごとに | 1,330円 |
第2種 | 条例第4条第3項第2号から第4号までに掲げるもの(第3種のものを除く。) | 1枚、1本又は1個につき | 130円 |
第3種 | 照明装置のあるもの | 表示面積5平方メートルまでごとに | 1,590円 |
第4種 | はり紙(第3種のものを除く。) | 100枚までごとに | 390円 |
第5種 | 看板その他これに類するもの(第3種のものを除く。) | 1組又は1個につき | 260円 |
備考
(1) 2年を超えて広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする場合は、当該手数料に掲げる額の100分の150を乗じて得た額とする。
(2) 条例第13条第1項の許可を受けようとする場合は、当該手数料に掲げる額の100分の50を乗じて得た額とする。
2 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出をした政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは、当該手数料は徴収しない。
第7 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この第7の表において「法」という。)に基づく認定手数料
区分 | 手数料の額 | ||
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下この第7の表において「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する住宅性能評価書(以下この項において「住宅性能評価書」という。)を添付する場合、又は住宅品質確保法第6条の2第3項に規定する確認書(以下この項において「確認書」という。)を添付する場合(住宅を新築する場合に限る。) | 一戸建ての住宅 | 15,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの申請に係る戸数が1戸のもの | 15,000円 | |
1棟当たりの申請に係る戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 26,000円 | ||
1棟当たりの申請に係る戸数が5戸を超えるもの | 41,000円 | ||
住宅性能評価書又は確認書を添付する場合(住宅を新築する場合を除く。) | 一戸建ての住宅 | 22,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの申請に係る戸数が1戸のもの | 22,000円 | |
1棟当たりの申請に係る戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 37,000円 | ||
1棟当たりの申請に係る戸数が5戸を超えるもの | 60,000円 | ||
その他の場合(住宅を新築する場合に限る。) | 一戸建ての住宅 | 51,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの申請に係る戸数が1戸のもの | 51,000円 | |
1棟当たりの申請に係る戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 115,000円 | ||
1棟当たりの申請に係る戸数が5戸を超えるもの | 183,000円 | ||
その他の場合(住宅を新築する場合を除く。) | 一戸建ての住宅 | 75,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの申請に係る戸数が1戸のもの | 75,000円 | |
1棟当たりの申請に係る戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 172,000円 | ||
1棟当たりの申請に係る戸数が5戸を超えるもの | 273,000円 |
区分 | 手数料の額 | ||
住宅品質確保法第5条第1項に規定する住宅性能評価書(以下この項において「住宅性能評価書」という。)を添付する場合、又は住宅品質確保法第6条の2第3項に規定する確認書(以下この項において「確認書」という。)を添付する場合(住宅を新築する場合に限る。) | 一戸建ての住宅 | 12,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの申請に係る戸数が1戸のもの | 12,000円 | |
1棟当たりの申請に係る戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 20,000円 | ||
1棟当たりの申請に係る戸数が5戸を超えるもの | 33,000円 | ||
住宅性能評価書又は確認書を添付する場合(住宅を新築する場合を除く。) | 一戸建ての住宅 | 17,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの申請に係る戸数が1戸のもの | 17,000円 | |
1棟当たりの申請に係る戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 29,000円 | ||
1棟当たりの申請に係る戸数が5戸を超えるもの | 48,000円 | ||
その他の場合(住宅を新築する場合に限る。) | 一戸建ての住宅 | 30,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの申請に係る戸数が1戸のもの | 30,000円 | |
1棟当たりの申請に係る戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 65,000円 | ||
1棟当たりの申請に係る戸数が5戸を超えるもの | 104,000円 | ||
その他の場合(住宅を新築する場合を除く。) | 一戸建ての住宅 | 44,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの申請に係る戸数が1戸のもの | 44,000円 | |
1棟当たりの申請に係る戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 97,000円 | ||
1棟当たりの申請に係る戸数が5戸を超えるもの | 155,000円 |
第8 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この第8の表において「法」という。)に基づく認定手数料
区分 | 手数料の額 | |||
市長が定める機関が交付した法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することを証する書面を添付する場合 | 一戸建ての住宅 | 5,000円 | ||
共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この部において同じ。) | 住戸部分(住宅の用途に供する部分のうち、人の居住の用に供する部分をいう。以下この部において同じ。) | 申請戸数が1戸のもの | 5,000円 | |
申請戸数が2戸以上5戸以下のもの | 10,000円 | |||
申請戸数が6戸以上10戸以下のもの | 17,000円 | |||
申請戸数が11戸以上のもの | 29,000円 | |||
共用部分(住宅の用途に供する部分のうち、共用廊下、共用階段その他の住戸部分以外の部分をいう。以下この部において同じ。) | 10,000円 | |||
非住宅部分(住宅の用途以外の用途に供する部分をいう。以下この部において同じ。) | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 10,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 17,000円 | |||
その他の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 10,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 17,000円 | |||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 法第54条第1項第1号の経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準のうち市長が別に定めるもの(以下この項及び次の項において単に「市長が定める基準」という。)による審査にあっては37,000円、その他の基準による審査にあっては18,000円 | ||
共同住宅等 | 住戸部分 | 申請戸数が1戸のもの | 市長が定める基準による審査にあっては37,000円、その他の基準による審査にあっては18,000円 | |
申請戸数が2戸以上5戸以下のもの | 市長が定める基準による審査にあっては75,000円、その他の基準による審査にあっては35,000円 | |||
申請戸数が6戸以上10戸以下のもの | 市長が定める基準による審査にあっては106,000円、その他の基準による審査にあっては51,000円 | |||
申請戸数が11戸以上のもの | 市長が定める基準による審査にあっては150,000円、その他の基準による審査にあっては75,000円 | |||
共用部分 | 118,000円 | |||
非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 市長が定める基準による審査にあっては246,000円、その他の基準による審査にあっては94,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 市長が定める基準による審査にあっては309,000円、その他の基準による審査にあっては120,000円 | |||
その他の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 市長が定める基準による審査にあっては246,000円、その他の基準による審査にあっては94,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 市長が定める基準による審査にあっては309,000円、その他の基準による審査にあっては120,000円 |
区分 | 手数料の額 | |||
市長が定める機関が交付した法第55条第2項において準用する法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することを証する書面を添付する場合 | 一戸建ての住宅 | 3,000円 | ||
共同住宅等 | 住戸部分 | 申請戸数が1戸のもの | 3,000円 | |
申請戸数が2戸以上5戸以下のもの | 6,000円 | |||
申請戸数が6戸以上10戸以下のもの | 10,000円 | |||
申請戸数が11戸以上のもの | 17,000円 | |||
共用部分 | 6,000円 | |||
非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 6,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 10,000円 | |||
その他の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 6,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 10,000円 | |||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 市長が定める基準による審査にあっては19,000円、その他の基準による審査にあっては9,000円 | ||
共同住宅等 | 住戸部分 | 申請戸数が1戸のもの | 市長が定める基準による審査にあっては19,000円、その他の基準による審査にあっては9,000円 | |
申請戸数が2戸以上5戸以下のもの | 市長が定める基準による審査にあっては38,000円、その他の基準による審査にあっては18,000円 | |||
申請戸数が6戸以上10戸以下のもの | 市長が定める基準による審査にあっては55,000円、その他の基準による審査にあっては27,000円 | |||
申請戸数が11戸以上のもの | 市長が定める基準による審査にあっては78,000円、その他の基準による審査にあっては40,000円 | |||
共用部分 | 60,000円 | |||
非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 市長が定める基準による審査にあっては124,000円、その他の基準による審査にあっては48,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 市長が定める基準による審査にあっては156,000円、その他の基準による審査にあっては61,000円 | |||
その他の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 市長が定める基準による審査にあっては124,000円、その他の基準による審査にあっては48,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 市長が定める基準による審査にあっては156,000円、その他の基準による審査にあっては61,000円 |
第9 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この第9の表において「法」という。)に基づく手数料
(1) 法第12条第1項又は法第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性の判定(1件につき) 次の表に掲げる額
区分 | 手数料の額 | |
特定建築物(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物に限る。)の非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 10,000円 |
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 17,000円 | |
特定建築物(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物以外の建築物に限る。)の非住宅部分であって、工場等(工場、倉庫その他エネルギーの使用の状況がこれらに類するものをいう。以下この項、(2)の項及び(6)の項において同じ。)の用途に供する部分を除いた部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下この第9の表において「省令」という。)第1条第1項第1号ロに規定する基準による判定にあっては94,000円、それ以外に規定する基準による判定にあっては246,000円 |
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による判定にあっては120,000円、それ以外に規定する基準による判定にあっては309,000円 | |
特定建築物(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物以外の建築物に限る。)の工場等の用途に供する部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 20,000円 |
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 28,000円 |
(2) 法第12条第2項又は同法第13条第3項の規定に基づく計画変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性の判定(1件につき) 次の表に掲げる額
区分 | 手数料の額 | |
特定建築物(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物に限る。)の非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 6,000円 |
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 10,000円 | |
特定建築物(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物以外の建築物に限る。)の非住宅部分であって、工場等の用途に供する部分を除いた部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による判定にあっては48,000円、それ以外に規定する基準による判定にあっては124,000円 |
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による判定にあっては61,000円、それ以外に規定する判定にあっては156,000円 | |
特定建築物(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された他の建築物以外の建築物に限る。)の工場等の用途に供する部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 11,000円 |
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 16,000円 |
(3) 法第34条第1項及び第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請
イ 法第34条第3項各号に掲げる事項を記載する場合は、申請に係るそれぞれの建築物ごとに、次の表に掲げる項区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同項手数料の額の欄に掲げる額の手数料を加算した額
区分 | 手数料の額 | |||
市長が定める機関が交付した法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することを証する書面を添付する場合 | 一戸建ての住宅 | 5,000円 | ||
共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この部において同じ。) | 住戸部分(住宅の用途に供する部分のうち、人の居住の用に供する部分をいう。以下この部において同じ。) | 申請戸数が1戸のもの | 5,000円 | |
申請戸数が2戸以上5戸以下のもの | 10,000円 | |||
申請戸数が6戸以上10戸以下のもの | 17,000円 | |||
申請戸数が11戸以上のもの | 29,000円 | |||
共用部分(住宅の用途に供する部分のうち、共用廊下、共用階段その他の住戸部分以外の部分をいう。以下この部において同じ。) | 10,000円 | |||
非住宅部分(住宅の用途以外の用途に供する部分をいう。以下この部において同じ。) | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 10,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 17,000円 | |||
その他の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 10,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 17,000円 | |||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 法第35条第1項第1号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準のうち市長が別に定めるもの(以下この項において単に「市長が定める基準」という。)による審査にあっては37,000円、その他の基準による審査にあっては18,000円 | ||
共同住宅等 | 住戸部分 | 申請戸数が1戸のもの | 市長が定める基準による審査にあっては37,000円、その他の基準による審査にあっては18,000円 | |
申請戸数が2戸以上5戸以下のもの | 市長が定める基準による審査にあっては75,000円、その他の基準による審査にあっては35,000円 | |||
申請戸数が6戸以上10戸以下のもの | 市長が定める基準による審査にあっては106,000円、その他の基準による審査にあっては51,000円 | |||
申請戸数が11戸以上のもの | 市長が定める基準による審査にあっては150,000円、その他の基準による審査にあっては75,000円 | |||
共用部分 | 118,000円 | |||
非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 市長が定める基準による審査にあっては246,000円、その他の基準による審査にあっては94,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 市長が定める基準による審査にあっては309,000円、その他の基準による審査にあっては120,000円 | |||
その他の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 市長が定める基準による審査にあっては246,000円、その他の基準による審査にあっては94,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 市長が定める基準による審査にあっては309,000円、その他の基準による審査にあっては120,000円 |
(4) 法第36条第1項及び法第34条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請
イ 変更(法第34条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(以下ウにおいて「計画」という。)に係る建築物に関し同条第3項各号に掲げる事項を新たに記載する場合又は削除する場合を除く。)に係る建築物が2以上ある場合における手数料の額は、申請に係るそれぞれの建築物ごとに、次の表に掲げる項区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同項手数料の額の欄に掲げる額の手数料を加算した額
ウ 計画に法第34条第3項各号に掲げる事項を新たに記載する場合における手数料の額は、同条第1項の規定に基づく認定の申請とみなして前号の規定を適用して算定した額
区分 | 手数料の額 | |||
市長が定める機関が交付した法第36条第2項において準用する法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することを証する書面を添付する場合 | 一戸建ての住宅 | 3,000円 | ||
共同住宅等 | 住戸部分 | 申請戸数が1戸のもの | 3,000円 | |
申請戸数が2戸以上5戸以下のもの | 6,000円 | |||
申請戸数が6戸以上10戸以下のもの | 10,000円 | |||
申請戸数が11戸以上のもの | 17,000円 | |||
共用部分 | 6,000円 | |||
非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 6,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 10,000円 | |||
その他の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 6,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 10,000円 | |||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 法第35条第1項第1号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準のうち市長が別に定めるもの(以下この項において単に「市長が定める基準」という。)による審査にあっては19,000円、その他の基準による審査にあっては9,000円 | ||
共同住宅等 | 住戸部分 | 申請戸数が1戸のもの | 市長が定める基準による審査にあっては19,000円、その他の基準による審査にあっては9,000円 | |
申請戸数が2戸以上5戸以下のもの | 市長が定める基準による審査にあっては38,000円、その他の基準による審査にあっては18,000円 | |||
申請戸数が6戸以上10戸以下のもの | 市長が定める基準による審査にあっては55,000円、その他の基準による審査にあっては27,000円 | |||
申請戸数が11戸以上のもの | 市長が定める基準による審査にあっては78,000円、その他の基準による審査にあっては40,000円 | |||
共用部分 | 60,000円 | |||
非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 市長が定める基準による審査にあっては124,000円、その他の基準による審査にあっては48,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 市長が定める基準による審査にあっては156,000円、その他の基準による審査にあっては61,000円 | |||
その他の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 市長が定める基準による審査にあっては124,000円、その他の基準による審査にあっては48,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 市長が定める基準による審査にあっては156,000円、その他の基準による審査にあっては61,000円 |
(5) 法第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請(1件につき) 次の表に掲げる額
区分 | 手数料の額 | |||
市長が定める機関が交付した法第41条第1項に掲げる基準に適合することを証する書面を添付する場合 | 一戸建ての住宅 | 5,000円 | ||
共同住宅等 | 住戸部分 | 申請戸数が1戸のもの | 5,000円 | |
申請戸数が2戸以上5戸以下のもの | 10,000円 | |||
申請戸数が6戸以上10戸以下のもの | 17,000円 | |||
申請戸数が11戸以上のもの | 29,000円 | |||
共用部分 | 10,000円 | |||
非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 10,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 17,000円 | |||
その他の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 10,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 17,000円 | |||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準及び法第35条第1項第1号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準のうち市長が別に定めるもの(以下この項において単に「市長が定める基準」という。)による審査にあっては37,000円、その他の基準による審査にあっては18,000円 | ||
共同住宅等 | 住戸部分 | 申請戸数が1戸のもの | 市長が定める基準による審査にあっては37,000円、その他の基準による審査にあっては18,000円 | |
申請戸数が2戸以上5戸以下のもの | 市長が定める基準による審査にあっては75,000円、その他の基準による審査にあっては35,000円 | |||
申請戸数が6戸以上10戸以下のもの | 市長が定める基準による審査にあっては106,000円、その他の基準による審査にあっては51,000円 | |||
申請戸数が11戸以上のもの | 市長が定める基準による審査にあっては150,000円、その他の基準による審査にあっては75,000円 | |||
共用部分 | 118,000円 | |||
非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 省令第1条第1項第1号イに規定する基準による審査にあっては246,000円、省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による審査にあっては94,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 省令第1条第1項第1号イに規定する基準による審査にあっては309,000円、省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による審査にあっては120,000円 | |||
その他の建築物 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 省令第1条第1項第1号イに規定する基準による審査にあっては246,000円、省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による審査にあっては94,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 省令第1条第1項第1号イに規定する基準による審査にあっては309,000円、省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による審査にあっては120,000円 |
(6) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の軽微変更該当証明書の交付(1件につき) 次の表に掲げる額
区分 | 手数料の額 | |
特定建築物の非住宅部分であって、工場等の用途に供する部分を除いた部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による判定にあっては24,000円、それ以外に規定する基準による判定にあっては62,000円 |
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による判定にあっては30,000円、それ以外に規定する判定にあっては78,000円 | |
特定建築物の工場等の用途に供する部分 | 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 5,000円 |
床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 8,000円 |
2 (1)の項、(2)の項及び(6)の項に規定する手数料の額は、市が建築主の場合は免除する。
第10 その他法令等に基づく申請等手数料
| 手数料を徴収する事項 | 金額 | 件数区分 |
(1) | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可 | 750円 | 1両を1件とする。 |
(2) | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明 | 1,300円 | 1通を1件とする。 |
(3) | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 450円。ただし、多機能端末機(民間事業者が設置する端末機で、市の電子計算機と電気通信回線で接続されたものをいう。以下同じ。)による交付及び電子情報処理組織(藤枝市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年藤枝市条例第22号)第4条に規定するものをいう。以下同じ。)を使用して申請したものによる交付にあっては、350円とする。 | 1通を1件とする。 |
(4) | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 750円 | 1通を1件とする。 |
(5) | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 350円 | 1証明事項を1件とする。 |
(6) | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 450円 | 1証明事項を1件とする。 |
(7) | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 400円 | 1戸籍電子証明書提供用識別符号を1件とする。 |
(8) | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 700円 | 1除籍電子証明書提供用識別符号を1件とする。 |
(9) | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 | 1通を1件とする。 |
(10) | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類の閲覧に供する事務又は同法120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 350円 | 1書類又は1届書等情報の内容を表示したものを1件とする。 |
(11) | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票(飼養登録)の交付又は更新若しくは再交付 | 3,400円 | 1羽につき1件とする。 |
(12) | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 3,000円 | 1頭を1件とする。 |
(13) | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付 | 550円 | 1枚を1件とする。 |
(14) | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1,600円 | 1枚を1件とする。 |
(15) | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付 | 340円 | 1枚を1件とする。 |
(16) | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。)第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置の許可 | 16,800円 | 1申請につき1件とする。 |
(17) | 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可 | 8,600円 | 1申請につき1件(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設について、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該申請を1件とみなす。)とする。 |
(18) | 農地法(昭和27年法律第229号)第52条の3の規定に基づく農地台帳記録事項の閲覧に供する事務 | 300円 | 1筆を1件とする。 |
(19) | 農地法第52条の3の規定に基づく農地台帳記録事項要約書の交付 | 300円 | 1筆を1件とする。 |
(20) | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付 | 10円 | 1枚(両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚とみなす。)を1件とする。 |
(21) | 行政不服審査法第81条の規定に基づき藤枝市行政不服審査会が行う主張書面等の写し等の交付 | 10円 | 1枚(両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚とみなす。)を1件とする。 |
(22) | 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項の規定に基づき行う指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 20,000円 | 1申請につき1件とする。 |
(23) | 介護保険法第46条第1項の規定に基づき行う指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 20,000円 | 1申請につき1件とする。 |
(24) | 介護保険法第54条の2第1項の規定に基づき行う指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 15,000円 | 1申請につき1件とする。 |
(25) | 介護保険法第115条の22第1項の規定に基づき行う指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 | 15,000円 | 1申請につき1件とする。 |
(26) | 介護保険法第78条の12の規定により準用する同法第70条の2第1項の規定に基づき行う指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 10,000円 | 1申請につき1件とする。 |
(27) | 介護保険法第79条の2第1項の規定に基づき行う指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 10,000円 | 1申請につき1件とする。 |
(28) | 介護保険法第115条の21の規定により準用する同法第70条の2第1項の規定に基づき行う指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 8,000円 | 1申請につき1件とする。 |
(29) | 介護保険法第115条の31の規定により準用する同法第70条の2第1項の規定に基づき行う指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 8,000円 | 1申請につき1件とする。 |
(30) | 道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づく自家用有償旅客運送者の登録(同法第79条の6第1項の更新の登録を除く。)の申請に対する審査 | 15,000円 | 1申請につき1件とする。 |
(31) | 道路運送法第79条の7の規定に基づく自家用有償旅客運送者の変更登録(登録免許税方施行令(昭和42年政令第146号)第19条の2第2項の財務省令で定めるものに限る。)の申請に対する審査 | 3,000円 | 1申請につき1件とする。 |
(1) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要のもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から申請があったとき。
(3) 官公署から申請があったとき。
(4) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨規定する法律の規定に基づき、戸籍に関する証明を請求するもの
(5) 公用で使用するとき。
3 前項に規定するもののほか、市長が特に必要があると認めたものについては、第1項の表に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。
第11 その他の手数料
| 手数料を徴収する事項 | 金額 | 件数区分 |
(1) | 土地、建物、償却資産に関する証明 | 300円 | 土地は1筆、建物は1棟、償却資産は種別ごと1件とし、1件を越える場合は、1件を増すごとに50円を加算する。 |
(2) | 市税、公課に関する証明 | 300円。ただし、多機能端末機による交付及び電子情報処理組織を使用して申請したものによる交付にあっては、200円とする。 | 市税は1税目を1件、公課は1物件を1件とし、1件を越える場合は1件を増すごとに50円を加算する。 |
(3) | 営業に関する証明 | 300円 | 1通を1件とする。 |
(4) | 文書受理に関する証明 | 300円 | 1通を1件とする。 |
(5) | 公簿、公文書、図面の謄本、抄本 | 300円 | 公簿、公文書は原本1枚を、図面は、1枚を1件とする。 |
(6) | 公簿、公文書、図面の閲覧 | 300円 | 公簿は1冊、公文書は1事件、図面は、1枚を1件とする。 |
(7) | 地籍図の複写 | 300円 | 1枚を1件とする。 |
(8) | 身分に関する証明 | 300円 | 1通を1件とする。 |
(9) | 印鑑登録証の交付(再交付を含む。) | 300円 | 1枚を1件とする。 |
(10) | 印鑑に関する証明 | 300円。ただし、多機能端末機による交付にあっては、200円とする。 | 1通を1件とする。 |
(11) | 住民票、戸籍の附票(同除票を含む。)に関する証明 | 300円 | 1通を1件とする。 |
(12) | 住民票、戸籍の附票(同除票を含む。)の写し | 300円。ただし、多機能端末機による交付及び電子情報処理組織を使用して申請したものによる交付にあっては、200円とする。 | 1通を1件とする。 |
(13) | 住民票の閲覧 | 300円 | 1人を1件とする。 |
(14) | その他の証明 | 300円 | 1通を1件とする。 |
2 次に掲げるものは、第1項の表に規定する手数料を徴収しない。
(1) 法令等の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要のもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から申請があったとき。
(4) 官公署から申請があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
3 前項に規定するもののほか、市長が特に必要があると認めたものについては、第1項の表に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。