○自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則

昭和31年5月22日

規則第8号

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行をしようとする者は、第1号様式による申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の自動車の臨時運行の許可をしようとするときは、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による、自動車損害賠償責任保険証明書の提示を求め、これを確認しなければならない。

3 市長は、第1項の自動車の臨時運行の許可をしたときは、申請者に、第2号様式による自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、第3号様式による自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

第3条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、有効期間の満了したときは、5日以内に、許可証及び番号標を、市長に返納しなければならない。

2 許可証又は番号標を紛失した場合は第4号様式による紛失届に誓約書を添え、すみやかに、市長に届け出なければならない。

第4条 虚偽その他不正手段により、自動車の臨時運行の許可を受け、又は不正使用したときは、直ちに、許可を取消すものとする。

第5条 第2条第3項の規定により、貸与した番号標を紛失又はき損した者は、現物で弁済しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年5月1日から適用する。

(昭和36年12月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従来の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用しうるものとする。

(昭和41年5月30日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則第2条第3項の規定により自動車臨時運行許可証、臨時運行許可期限票の交付及び自動車臨時運行許可番号標の貸与を受けた者は、改正後の自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則第2条第3項の規定による自動車臨時運行許可証の交付、自動車臨時運行許可番号標の貸与を受けた者とみなす。

(昭和44年10月6日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第14号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(令和2年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

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自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則

昭和31年5月22日 規則第8号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和31年5月22日 規則第8号
昭和36年12月1日 規則第16号
昭和41年5月30日 規則第14号
昭和44年10月6日 規則第18号
昭和48年3月15日 規則第6号
平成元年3月28日 規則第14号
令和2年3月23日 規則第4号