○藤枝市退職の理由の記録に関する規則
昭和62年3月25日
規則第11号
(作成者)
第1条 藤枝市職員の退職手当に関する条例(昭和29年藤枝市条例第50号)第5条の5に規定する退職の理由の記録(以下「退職理由記録」という。)は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。
(退職理由記録の記載事項等)
第2条 退職理由記録には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 作成年月日
(2) 氏名及び生年月日
(3) 退職の日における所属部署及び職名
(4) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日
(5) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯
(6) 作成者の職名及び氏名
(7) その他参考となるべき事項
2 退職理由記録の様式は、別記様式とする。
3 退職理由記録には、職員が提出した退職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
第3条 退職理由記録は、任命権者又はその委任を受けた者が、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の藤枝市退職勧奨の記録に関する規則の規定により作成された退職勧奨の記録の保管については、なお、従前の例による。