○藤枝市職員の退職手当に関する規則

昭和37年12月28日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、藤枝市職員の退職手当に関する条例(昭和29年藤枝市条例第50号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の退職手当の支給方法その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(基本給月額に準ずる額)

第2条 条例第6条の2第1号に規定する基本給月額に準じて定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 給与の額が月額で定められているものについては、その月額

(2) 給与の額が日額で定められているものについては、その日額の21日分に相当する額

(会計年度任用職員の勤務日数)

第3条 条例第2条第2項に規定するものの勤務日数を計算する場合においては、次の各号のいずれかに相当するものは、勤務した日数に含めて計算するものとする。

(2) 藤枝市会計年度任用職員の勤務条件に関する規則第15条に規定する特別休暇。ただし、同条第2項第3号及び第4号に規定する特別休暇を除く。

(退職手当の請求)

第4条 条例第3条から第5条まで及び第9条の規定による退職手当の支給を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、退職手当請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて退職当時の任命権者(以下「任命権者」という。)を経て市長に提出しなければならない。

(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する程度の障害の状態にある傷病により退職した者については、病名及び傷病の程度並びに経過状況を明らかにし得る医師(市長の指定するもの)の診断書

(2) 死亡により退職した者については、条例第11条に規定する遺族と職員との関係を明瞭にし得る証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(退職手当の支給)

第5条 市長は、退職手当を支給する場合においては、退職手当計算書(第2号様式)により支給額を決定し、任命権者を経て請求者に退職手当支給通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(失業者の退職手当)

第6条 条例第10条の規定による退職手当(以下「失業者の退職手当」という。)の支給を受けようとする者は、市長から失業者の退職手当受給資格証(第4号様式)の交付を受け、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に求職の申込をしなければならない。

2 失業者の退職手当の支給を請求しようとする者は、失業者の退職手当請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

3 前項の請求書には、公共職業安定所の長により失業の証明を受け、又は失業していることを証する書類を添付しなければならない。

(条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等)

第6条の2 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準じる事由により現実に職務に従事することを要しない期間又は同法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(藤枝市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年藤枝市条例第8号。)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)若しくは同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(条例第6条の4第3項に規定する規則で定める職員の区分)

第7条 条例第6条の4第3項に規定する規則で定める職員の区分は、別表(調整額における職員区分表)に定めるところによる。

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた公署又は事務所の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月28日規則第12号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年3月28日規則第5号)

この規則は、和公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第14号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 従前の規定により調製した用紙等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(平成2年6月26日規則第14号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市職員の退職手当に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

2 適用日前に退職した職員に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日規則第36号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第62号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月25日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以後に退職した職員について適用する。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市職員の退職手当に関する規則の規定は、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日規則第9号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

調整額における職員区分表

区分

月額(円)

給料表

職員の区分

第1号区分

59,550

行政職給料表(1)

消防次長を除く職務の級8級の職員

医療職給料表(1)

職務の級5級及び4級の職員

医療職給料表(2)

職務の級8級の職員

医療職給料表(3)

職務の級7級の職員

第2号区分

54,150

行政職給料表(1)

職務の級8級の職員のうち消防次長及び職務の級7級の職員

医療職給料表(1)

職務の級3級の職員

医療職給料表(2)

職務の級7級の職員

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

第3号区分

43,350

行政職給料表(1)

職務の級6級の職員

医療職給料表(1)

職務の級2級の職員

医療職給料表(2)

職務の級6級の職員のうち主幹

医療職給料表(3)

職務の級5級の職員のうち主幹

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた岡部町職員の給与に関する条例(昭和40年岡部町条例第19号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の岡部町給与条例」という。)の行政職給料表(一)

職務の級8級の職員

平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において適用されていた岡部町職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後平成20年12月以前の岡部町給与条例」という。)の行政職給料表(一)

職務の級6級の職員

第4号区分

32,500

行政職給料表(1)

職務の級5級の職員

行政職給料表(2)

職務の級5級の職員

医療職給料表(2)

職務の級6級の職員のうち係長

医療職給料表(3)

職務の級5級の職員のうち係長

平成8年4月以後平成18年3月以前の岡部町給与条例の行政職給料表(一)

職務の級7級の職員

平成18年4月以後平成20年12月以前の岡部町給与条例の行政職給料表(一)

職務の級5級の職員

第5号区分

27,100

行政職給料表(1)

職務の級4級の職員

行政職給料表(2)

職務の級4級の職員

医療職給料表(2)

職務の級5級の職員

医療職給料表(3)

職務の級4級の職員のうち主任

平成8年4月以後平成18年3月以前の岡部町給与条例の行政職給料表(一)

職務の級6級の職員

平成18年4月以後平成20年12月以前の岡部町給与条例の行政職給料表(一)

職務の級4級の職員

第6号区分

21,700

行政職給料表(1)

職務の級3級の職員

行政職給料表(2)

職務の級3級の職員

医療職給料表(2)

職務の級4級の職員

医療職給料表(3)

職務の級4級の職員のうち主査

平成8年4月以後平成18年3月以前の岡部町給与条例の行政職給料表(一)

職務の級4級又は5級の職員

平成18年4月以後平成20年12月以前の岡部町給与条例の行政職給料表(一)

職務の級3級の職員

第7号区分

0

上記に定める職員以外の職員

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藤枝市職員の退職手当に関する規則

昭和37年12月28日 規則第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 退職手当・恩給
沿革情報
昭和37年12月28日 規則第37号
昭和57年9月28日 規則第12号
昭和59年3月28日 規則第5号
昭和61年3月29日 規則第9号
平成元年3月28日 規則第14号
平成2年6月26日 規則第14号
平成5年3月23日 規則第9号
平成9年3月28日 規則第11号
平成9年12月24日 規則第37号
平成14年3月28日 規則第5号
平成18年3月27日 規則第8号
平成20年9月26日 規則第36号
平成20年12月25日 規則第62号
平成23年3月31日 規則第3号
平成24年3月29日 規則第28号
平成26年3月26日 規則第25号
平成26年8月25日 規則第46号
平成27年3月31日 規則第4号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年1月26日 規則第1号
平成28年3月28日 規則第10号
令和元年10月3日 規則第9号
令和元年12月20日 規則第16号